【北海道事業】障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等について
【北海道事業】障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等について
北海道が実施する障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等について実施要綱が通知されましたので、お知らせいたします。
なお、事業を実施している北海道、北海道から申請や支給事務等の委託を受けている北海道国民健康保険団体連合会のお問い合わせ先、ホームページは次のとおりですので、申請方法等はそちらからご確認ください。
お問い合わせ先
1 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部交付金対応班
TEL 011-231-4111(代表)(内線38-820)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/covid/kokuho.htm
2 北海道国民健康保険団体連合会
TEL 011-211-8896
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00001396.html
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱(PDF形式 381キロバイト)
別紙 対象施設・事業所一覧(訪問系含む)(エクセル形式 42キロバイト)
1 障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
障害福祉サービス事業所・施設等に勤務する職員は、(1)感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、(2)継続して提供することが必要な業務であること、及び(3)障害福祉サービス事業所・施設での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
- 支援対象サービス
全ての障害福祉サービス事業所・施設(通所系サービス事業所(※1)、短期入所サービス事業所、障害者施設等(※2)、訪問系サービス事業所(※3)、相談系サービス事業所(※4)
なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問いません。
※1 生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
※2 障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
※3 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
※4 計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(以下、※1~4を総称して「障害福祉サービス事業所・施設等」という。)
- 支援対象者
慰労金の給付対象となる職員は、(1)及び(2)に該当する者とします。なお、慰労金の給付は、医療機関や介護サービス施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限ります。
(1)「障害福祉サービス事業所・施設等」及び重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員(以下、これら事業所・施設等を総称して「支給対象事業所・施設」という。)
※ただし、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の事業者(「支給対象事業所・施設」に準ずるものに限る。)であって、当該施設における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となります。
(2)次のいずれにも該当する職員
ア 「支給対象事業所・施設」で通算して10 日以上勤務した者
※「10 日以上勤務」とは、「支給対象事業所・施設」において勤務した日が、北海道で新型コロナウイルス感染症患者1例目が発生した令和2年1月28日から同年6月30 日までの間に延べ10日間以上あることとします。
※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
イ 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として「支給対象事業所・施設」において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれます。)
- 支援額
(1)利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した「支給対象事業所・施設」に勤務し、利用者と接する職員
ア 訪問系サービス:実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人20 万円を給付
イ その他の「支給対象事業所・施設」:実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人20 万円を給付
ウ それ以外の職員 1人5 万円を給付
(2)(1)以外の「支給対象事業所・施設」に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付
- その他留意事項
今回の慰労金は、所得税法(昭和40 年法第33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当します。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第27 号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されています。
2 感染症対策徹底支援事業(事業者支援)
「障害福祉サービス事業所・施設等」が感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費に対し支援を行います。
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した、上記「障害福祉サービス事業所・施設等」
なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問いません。
- 支援対象軽費
以下のようなかかり増し経費について支援を行います。
(例)
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 外部専門家等による研修実施
c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
f 建物内外の消毒費用・清掃費用
g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i 自動車の購入又はリース費用
j タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
k 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
m 居宅介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
n 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
- 支援額
実施要綱 別添のとおり
3 障害福祉サービス再開に向けた支援事業
障害児者やその家族等の健康や生活を支える上で不可欠な在宅障害福祉サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行います。
(1) 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
- 支援対象サービス
計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所(以下「在宅サービス事業所」という。)
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った「在宅サービス事業所」であり、具体的には以下のとおり。
(1)計画相談事業所、障害児相談支援事業所
在宅サービス利用休止中の利用者に対して、健康状態や生活実態の確認、希望するサービスの確認を行った上で、在宅サービス事業所と連携し、必要な対応(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
(2)「在宅サービス事業所」
在宅サービスの利用休止中の利用者に対し、必要に応じて相談支援専門員と連携の上、健康状態や生活実態、利用を希望するサービスを確認(感染対策に係る要望を含む)し、サービス提供のための調整を行った場合
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
※3「対応を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
※4「調整を行った」とは、1回以上電話等により連絡したこと
- 支援額
実施要綱 別添のとおり
(2)在宅サービス事業所等における環境整備への助成事業
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った上記「在宅サービス事業所」、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所
- 支援対象経費
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)
a 長机、飛沫防止パネルの購入費
b 換気設備の購入及び設置に要する経費
c 電動自転車等の購入又はリース費用
d タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
e 感染防止のための内装改修費
- 支援額
実施要綱 別添のとおり
関連ファイル
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害サービス係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9854 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)