公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について
公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について
文部科学省及び厚生労働省から「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」及び「公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について」の通知が発出されましたので、お知らせします。
文部科学省及び厚生労働省から「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について」及び「公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について」の通知が発出されましたので、お知らせします。