加算等の体制届(居宅サービス・施設サービス)

情報発信元 指導監査課

最終更新日 2024年3月21日

ページID 075919

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居宅サービス・施設サービスの体制等届出様式について (令和4年度用)

※必ずお読みください。

備考(別紙1) 【居宅サービス・施設サービス・居宅介護】(エクセル形式 43キロバイト)

備考(別紙1-2)【介護予防サービス】(エクセル形式 35キロバイト)

届出日と算定開始月

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、福祉用具貸与

  • 毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
  • 毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

短期入所生活介護 、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設

  • 届出が受理された日の翌月から算定可能
  • 届出が受理された日が月の初日の場合は、届出した月から算定可能
 

加算等の体制届

順番 サービス(施設)種別
1 訪問介護、第1号訪問事業(体制等届出様式)
2 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護(体制等届出様式)
3 通所介護、第1号通所事業(体制等届出様式)
4 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(体制等届出様式)
5 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護(体制等届出様式)
6 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与(体制等届出様式)
7 介護老人福祉施設(体制等届出様式)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部指導監査課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9849
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)