介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について
介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に係る指定について
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- 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定を受けた事業所
- 平成27年4月1日前に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定を受けた事業所
- 介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定を受けていない事業所
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定を受けた事業所の介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事訪問事業又は第1号通所事業に係る指定については、次のとおりとなります。
申請受付期限
平成29年2月28日(火曜日)まで
申請書及び添付書類
1 第1号訪問事業
指定(許可)申請書(様式第4号の2)(エクセル形式 70キロバイト)
第1号訪問事業指定申請に係る添付書類一覧(別添1-2)(ワード形式 37キロバイト)
第1号訪問事業の指定に係る記載事項(付表1-1-2)(ワード形式 52キロバイト)
第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書(別紙4)(エクセル形式 40キロバイト)
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(エクセル形式 33キロバイト)
- 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 運営規程
誓約書(ワード形式 58キロバイト)
※4・5に関しては、現行の介護予防サービスから加算取得状況を変更しない場合は届出は不要です。
2 第1号通所事業
指定(許可)申請書(様式第4号の2)(エクセル形式 70キロバイト)
第1号通所事業指定申請に係る添付書類一覧(別添6-2)(ワード形式 37キロバイト)
第1号通所事業の指定に係る記載事項(付表6-1-2)(ワード形式 53キロバイト)
第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書(別紙4)(エクセル形式 40キロバイト)
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)(エクセル形式 33キロバイト)
- 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 運営規程
誓約書(ワード形式 64キロバイト)
※4・5に関しては、現行の介護予防サービスから加算取得状況を変更しない場合は届出は不要です。
申請方法
持参又は郵送
※ファイリングの必要はありませんが、申請に必要な書類(申請書及び添付書類)は一括で提出してください。
事前協議及び手数料
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業所について、介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業又は第1号通所事業に係る指定を受ける場合に限り事前協議を不要とし、手数料の納付も免除します。
申請先及び問合せ先
郵便番号 070-8525
旭川市7条通10丁目
旭川市役所第二庁舎2階
旭川市福祉保険部指導監査課(介護担当)
電話番号 0166-26-1111(内線番号)5119
ファクス 0166-25-9090
平成27年4月1日前に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定を受けた事業所については、次のとおりとなります。
- 平成30年3月31日までは、介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業又は第1号通所事業に係る指定を受けたものとみなされております。
- 平成30年4月1日以降の指定については、改めてお知らせいたします。
- 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等や運営規程等を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
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介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に係る指定を受けておらず、新規に介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業又は第1号通所介護事業に係る指定を受ける場合は、次のとおりとなります。
通常のスケジュールでの申請になりますので、事前に指導監査課に御相談ください。
問合せ先
旭川市福祉保険部指導監査課(介護担当)
電話番号 0166-26-1111(内線番号)5119
ファクス 0166-25-9090