介護職員処遇改善加算(介護サービス)について
情報発信元 指導監査課
最終更新日 2017年11月1日
ページID 055927
介護職員処遇改善加算(介護サービス)について
介護職員の賃金改善を目的として、平成24年度から介護報酬の加算制度として「介護職員処遇改善加算」が創設されています。
「介護職員処遇改善加算」を算定する事業者は、年度ごとに加算を算定する月の前々月の末日(例えば4月から算定する場合は2月末日)までに旭川市に介護職員処遇改善計画書を提出することとされています。
また、各年度における介護報酬の最終受給月の翌々月の末日(通常3月利用分の介護報酬は5月に受領するので、その2か月後の7月末日)までに旭川市に介護職員処遇改善実績報告書を提出することとされています。
制度の概要
対象事業者
訪問介護事業所等の介護職員を配置する指定居宅サービス等事業者
※加算を算定できるサービス区分は下記の「対象サービスと加算率」の表を参照してください。
賃金改善対象者
正職員、臨時職員、パート職員等のいずれの雇用関係でも対象者とすることができます。
※看護職員で看護職のみに従事している職員など、介護職として従事していない職員は対象となりません。
賃金改善額
それぞれの事業所の受給する処遇改善加算額は異なっており、定額ではありません。
個々の職員の賃金改善額は、事業者ごとに決定することとされています。
なお、当該事業所が算定している加算区分に基づく処遇改善加算総額を上回る額を、介護職員の賃金改善に充てることが必要とされています。
※処遇改善加算総額=当該事業所の報酬総額×加算率
賃金改善方法
基本給の増額、手当の支給、賞与等一時金として支給、基本給の増額と一時金の両方で支給など、事業者ごとに決定することとされています。
職員への周知
当該事業所の全介護職員に対して、処遇改善計画書を旭川市に提出する前に、賃金改善を含む介護職員の処遇改善をどのように実施するかについて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされています。
賃金改善に係る留意点
対象事業者は、加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要がありますが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないものであることに留意が必要です。
キャリアパス要件
キャリアパス要件I
次の1から3の全てに適合すること。
- 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- 1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- 1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件II
次の1及2の全てに適合すること。
- 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
ニ 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
- 1について、全ての介護職員に周知していること。
キャリアパス要件III
次の1及び2の全てに適合すること。
- 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
一 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
- 1の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
職場環境等要件
介護職員処遇改善加算(I)及び(II)の職場環境等要件
平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(下記の職場環境等要件の中で実施した事項)を全ての介護職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算(III)及び(IV)の職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容(下記の職場環境等要件の中で実施した事項)を全ての介護職員に周知していること。
職場環境等要件
項目 | 要件 |
---|---|
資質の向上 |
|
職場環境・ 処遇の改善 |
|
その他 |
|
キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分
区分 | 要件 |
---|---|
介護職員処遇改善加算(I) | キャリアパス要件I、キャリアパス要件II、キャリアパス要件III及び職場環境等要件の全てを満たす対象事業者 |
介護職員処遇改善加算(II) | キャリアパス要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件を全て満たす対象事業者 |
介護職員処遇改善加算(III) | キャリアパス要件I又はキャリアパス要件IIのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす対象事業者 |
介護職員処遇改善加算(IV) | キャリアパス要件I、キャリアパス要件II又は職場環境等要件のいずれかを満たす対象事業者 |
介護職員処遇改善加算(V) | キャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない対象事業者 |
対象サービスと加算率
サービス区分 |
加算I |
加算II |
加算III |
加算IV |
加算V |
---|---|---|---|---|---|
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
13.7% |
10.0% |
5.5% |
加算IIIにより算出した単位×0.9 |
加算IIIにより算出した単位×0.8 |
・(介護予防)訪問入浴介護 | 5.8% |
4.2% |
2.3% |
||
・(介護予防)通所介護
・地域密着型通所介護 |
5.9% |
4.3% |
2.3% |
||
・(介護予防)通所リハビリテーション | 4.7% | 3.4% | 1.9% | ||
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
8.2% |
6.0% |
3.3% |
||
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 10.4% |
7.6% |
4.2% |
||
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス |
10.2% |
7.4% |
4.1% |
||
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.1% |
8.1% |
4.5% |
||
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設 ・(介護予防)短期入所生活介護 |
8.3% |
6.0% |
3.3% |
||
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健) |
3.9% |
2.9% |
1.6% |
||
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) |
2.6% |
1.9% |
1.0% |
旭川市内で介護職員処遇改善加算を算定している事業所一覧
平成28年度及び平成29年度で処遇改善加算を算定している事業所一覧(PDF形式 326キロバイト)
平成28年度及び平成29年度で処遇改善加算を算定している事業所一覧(保健総務課所管分)(PDF形式 77キロバイト)
- 処遇改善加算以外の各種加算の算定状況や各事業所の情報は、北海道が運営している「北海道介護サービス情報公表センター」のサイトで確認することができますので、ご利用ください。
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