令和4年度 旭川市介護サービス等継続支援事業補助金について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2023年3月16日

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令和4年度の申請受付は終了しました

 本事業は、令和5年度についても実施される予定です。(令和4年度に生じた経費についても令和5年度の補助対象となる予定です。)詳細が決まりましたらお知らせいたします。

令和4年度 旭川市介護サービス等継続支援事業補助金について

 新型コロナウイルスの感染者等が発生した介護サービス事業所等に対し、緊急時のサービス提供に必要な介護人材の確保や、職場環境の復旧・改善に要するかかり増し経費を補助します。

※令和3年度から引き続いての事業実施となります。

※令和3年4月1日以降にかかり増した経費が対象になります。

【国】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(R4.12.23)(PDF形式 464キロバイト)

【国】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業一覧(PDF形式 184キロバイト)

【国】介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業Q&A集(R4.3)(PDF形式 231キロバイト)

施設内療養を行う介護施設等への更なる支援について(PDF形式 694キロバイト)

※「旭川市介護サービス等事業者感染症対策支援金」等、他の補助金等の対象とした経費は、この補助金の対象になりません

対象事業所及び対象経費

(ア)新型コロナウイルスの感染者等が発生した介護サービス事業所・施設等

 ※詳細はR4別表(ア)(PDF形式 319キロバイト)をご確認ください。

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

 ※詳細はR4別表(イ)(PDF形式 158キロバイト)をご確認ください。

(ウ)(ア)の介護サービス事業所・施設等に応援派遣等を行う事業所・施設等

 ※詳細はR4別表(ウ)(PDF形式 187キロバイト)をご確認ください。

  • 事業所・施設等の種別ごとに、対象経費・基準単価が異なります。
  • 1事業所・施設等につき(ア)、(イ)、(ウ)それぞれの基準単価まで補助対象となります。 
  • 対象経費の実支出額と基準単価を比較して、少ない方の額を補助額とします。
  • 基準単価は、年度単位で適用されます。
  • 基準単価を越えて交付申請をする事業所は、個別協議が必要です。

対象となる事業所・施設の区分

  1. 介護施設等
  2. 訪問系サービス事業所
  3. 短期入所系サービス事業所
  4. 通所系サービス事業所
  5. 高齢者施設等

※詳細は対象区分(PDF形式 77キロバイト)をご確認ください。

申請方法等

・事業が完了してから(支払いがすべて終わってから)申請してください。

・令和3年度分と令和4年度分がある場合は、申請書をそれぞれの年度ごとに作成してください。

・複数の事業所を申請する場合、個別協議を要する事業所個別協議を要しない事業所を分けて申請してください。

申請スケジュール

区分 発生時期 申請期限(必着)
1 令和3年度 令和5年1月31日(火)
2 令和4年4月~10月 令和5年2月17日(金)
3 令和4年11月以降 令和5年3月15日(水)
全ての事業所について、令和5年1月5日から受付開始します。ただし区分(発生時期)ごとに、発生時期の早い事業所を優先し、順次、交付決定しますので、早めに申請をしても、交付決定が遅れる場合があることをご了承ください。
個別協議を要する事業所は、年度内に承認されない可能性があります。その場合は、交付決定が次年度以降になることをご承知おきください。
区分(発生時期)ごとに申請期限が異なりますのでご注意ください
※北海道及び旭川市の予算の範囲内で事業を実施しているため、予算の上限額に達した場合は、申請期限前に受付を終了することや交付決定ができない可能性がありますので予めご了承ください。

申請書類 

1 申請書(様式第1号、別紙1、別紙2)(エクセル形式 62キロバイト)  記入例

2 支払いを確認できる書類の写し(領収書等)

3一定の要件に該当する自費検査費用に係るチェックリスト(様式第1号別紙3)(エクセル形式 21キロバイト) 記入例

(「一定の要件に該当する自費検査費用」を申請する場合)

4施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(様式第1号別紙4)(エクセル形式 21キロバイト) 記入例

(「施設内療養に要する費用」を申請する場合)

5 施設内療養者ごとの療養期間が分かる書類(任意様式)

   (「施設内療養に要する費用」を申請する場合)

6請求書(様式第9号)(エクセル形式 21キロバイト) 記入例

個別協議が必要な場合は、個別協議書を併せて提出してください。

提出先

【入力フォーム(推奨)】こちらから(新しいウインドウが開きます)

※ダウンロードした申請書類を作成後、入力フォームに添付(アップロード)することで提出できます。

※一つの添付ファイルの容量上限は10MBです。

※送信完了メールで、受付番号をお知らせます。

【電子メール】 メールアドレス chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp

※電子メールの送信後、翌開庁日までに市からメールを返信しますので、必ずご確認ください。返信メールが届かない場合には、お電話でご連絡くださいますようお願いいたします。

【郵送送付先】(申請期限必着)

 〒070-8525 旭川市6条通9丁目 旭川市福祉保険部長寿社会課 地域包括ケア推進係

個別協議について

 個別協議を行い厚生労働省から承認を受けることにより、基準単価を上乗せすることができます。

対象事業所

上記「対象事業所及び対象経費」のうち、以下に該当する事業所・施設等

(ア)新型コロナウイルスの感染者等が発生した介護サービス事業所・施設等

(ウ)(ア)の介護サービス事業所・施設等に応援派遣等を行う事業所・施設等

提出書類

 個別協議を行う場合は、次の書類を、交付申請書と併せて提出してください。

個別協議書様式(エクセル形式 64キロバイト)

(記載例)個別協議書様式(エクセル形式 62キロバイト)

 

消費税の申告により仕入控除額が確定した後に提出する書類

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)(エクセル形式 16キロバイト) 記入例

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係

〒070-8525 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)