【受付は終了しました】高齢者施設等安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)に係る補助事業の協議について
高齢者施設等安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)に係る補助事業の協議について
介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模修繕等のほか、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等に必要な経費が、国の令和4年度当初予算案において計上されているところです。
厚生労働省より、「令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の協議実施について連絡があったことから、次のとおり、市内対象施設の事業実施の意向を取りまとめます。
事業実施を希望する場合は、下記の内容を十分に確認した上で、必要書類を提出してください。
(本事業の概要等については、次の資料をご覧ください。)
・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(エクセル形式 60キロバイト)
注意事項(重要)
※協議を希望する事業者は、必要書類を提出する前に、まず電話でご連絡ください。
※提出期限までに必要書類(見積書、併設施設・事業所等がある場合の面積表等)が揃わない場合や、提出書類の不備により協議内容が確定できない場合は、今回の協議に参加することはできません。
※本協議は、補助金の交付を確約するものではありません。国の予算の上限等により、採択されない場合や、補助金額が協議額を下回る場合があります。また、国交付金の内示に加え、本市の予算が成立した場合に補助事業を実施します。
※国において協議が採択された場合、協議の取り下げや工事内容の変更は認められません。資金調達や設備設計等の事業計画を十分に立てた上で協議に参加してください。
※補助事業を実施する場合、改めて市に補助申請を行う必要があります(別途通知)。また、令和3年度内に工事完了及び本市への補助事業実績報告を確実に行う必要があります。
※本市の補助金交付決定前に入札や契約等の補助事業に着手した場合は、補助対象になりません。
※補助金交付決定後に、本市の契約手続きに準じて入札等を行います。工事請負業者は、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者となりますので、本協議の見積書徴収において留意してください。
※補助事業における工事においては、工事請負業者が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
※補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。
提出期限
令和4年5月25日(水曜日)
※提出期限は、不備のない書類の受付期限となります。特に併設する施設・事業所等がある場合には、書類審査に時間がかかりますので、早めにご提出いただき、協議内容の確認を受けてください。
提出書類
整備計画一覧表【ブロック塀】(エクセル形式 20キロバイト)
補助対象面積確認シート(エクセル形式 18キロバイト)(併設する施設・事業所等がある場合に提出してください。)
- 見積書(2者以上)
- 平面図、求積表(A3用紙サイズで提出してください。)
※併設する施設・事業所等がある場合は、面積按分が必要となります。平面図の各施設・事業所等と共有部分を色分けし、明記してください。 - 面積表(併設する施設・事業所等がある場合に提出してください。必ず、図面との照合を行ってください。)
- 位置図(建物が市内のどこにあるかを示す図面)
- 写真(現況及び改修箇所がわかるもの)
※本事業については、事業ごとに市の優先順位を報告する必要があることから、優先順位の決定にあたり参考とするため、優先順位等調査表を提出してください。
※提出書類は、紙媒体で3部提出して下さい。ただし、「整備計画一覧表【ブロック塀】」及び「補助対象面積確認シート」については、電子メールでデータも提出してください。
※補助事業を実施する場合、契約相手方は「令和3・4年度建設工事等入札参加資格者名簿」に登録のある業者とする必要がありますので留意してください。また、地域区分が11市内(旭川市内に建設業許可の主たる営業所を置く事業者)又は22市外(旭川市内に建設業許可のある営業所を置く北海道内の事業者)の業者の中から選定してください。
※提出書類は、事前に来庁日を電話連絡の上、直接ご持参ください。
補助対象事業
ブロック塀等改修整備(安全点検の結果、劣化、損傷や高さ、控え壁等に問題があるブロック塀等の改修。ブロック塀の安全点検の実施方法は、別紙「社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」を参照してください。
補助対象施設
特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設 |
軽費老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
養護老人ホーム |
有料老人ホーム |
通所介護事業所 |
併設以外の老人短期入所施設 |
老人福祉センター(A型) |
老人福祉施設付設作業所 |
老人介護支援センター(在宅介護支援センター) |
在宅複合型施設 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設 |
小規模介護医療院 |
小規模有料老人ホーム |
地域密着型通所介護事業所 |
認知症対応型通所介護事業所 |
併設以外の小規模老人短期入所施設 |
認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
夜間対応型訪問介護ステーション |
地域包括支援センター |
生活支援ハウス |
補助上限及び補助下限
なし
補助基準単価
徴収した2者以上の見積りのうち、低い方の価格を基準価格とする。
補助率
国:2分の1
市:4分の1
事業者:4分の1
対象経費
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
留意事項
- 同一施設について、補助対象事業が「スプリンクラー設備等整備」「水害対策強化」「耐震化」「大規模修繕等」「非常用自家発電設備整備」「給水設備整備」「換気設備の設置」にわたる場合は、それぞれの事業を区別し、見積り等を分けること。その際、各事業の対象部分が重複しないよう留意すること。
- 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。なお、対象経費の実支出額が複合施設全体にしか出せない場合には、複合施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を算出すること。
※補助対象面積の按分方法について(PDF形式 58キロバイト)
- 本事業については、原則、1事業所につき1回を限度として申請することができるものとする。
- 安全性に問題のあるブロック塀等の撤去、再設置、改修にかかる工事費等が対象となるが、安全性に問題のないブロック塀等(当該安全性に問題があるブロック塀等に接続されているものに限る。)も合わせて一時的に撤去しなければならない場合は、安全性に問題のないブロック塀等に係る費用も補助対象とみなす。
補助対象外
- 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
- 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
- その他、支援事業として適当と認められないもの
- ブロック塀等の撤去のみを行う事業
連絡先(提出先)
旭川市6条通9丁目 旭川市役所総合庁舎2階
旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係
電話:0166-25-9797
Eメール:chojushakai@city.asahikawa.lg.jp
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで※郵送よる提出及び土曜日、 日曜日、祝日の提出はできません。