【北海道事業】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等について
情報発信元 長寿社会課
最終更新日 2020年7月31日
ページID 071037
【北海道事業】介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等について
北海道が実施する介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業等について実施要綱が通知されましたので、お知らせいたします。
なお、事業を実施している北海道、北海道から申請や支給事務等の委託を受けている北海道国民健康保険団体連合会のお問い合わせ先、ホームページは次のとおりですので、申請方法等はそちらからご確認ください。
お問い合わせ先
1 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部交付金対応班
TEL 011-231-4111(代表)(内線38-820)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/covid/kokuho.htm
2 北海道国民健康保険団体連合会
TEL 011-211-8896
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00001396.html
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱(PDF形式 412キロバイト)
別紙 対象施設・事業所一覧(訪問系含む)(エクセル形式 42キロバイト)
1 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、(1)感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、(2)継続して提供することが必要な業務であること、及び(3)介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
- 支援対象者
慰労金の給付対象となる職員は、(1)及び(2)に該当する者とします。なお、慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限ります。
(1)「1 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の「支援対象サービス」に該当す
る介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
※ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言
発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となります。
(2)次のいずれにも該当する職員
ア 介護サービス事業所・施設等で通算して10 日以上勤務した者
※「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、北海道で新型
コロナウイルス感染症患者1例目が発生した令和2年1月28日から同年6月30 日までの間に延
べ10日間以上あることとします。
※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
イ 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」
に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サー
ビス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれま
す。)
- 支援額
(1)利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事
業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
ア 訪問系サービス:実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも
提供した職員 1人20 万円を給付
イ その他の介護事業所・施設:実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した
日(患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日)以降に当該事
業所・施設で勤務した職員 1人20 万円を給付
ウ それ以外の職員 1人5 万円を給付
(2)(1)以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付
- その他留意事項
今回の慰労金は、所得税法(昭和40 年法第33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当します。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第27 号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されています。
2 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
- 支援対象サービス
全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)
なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問いません。
※1 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具
貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
※2 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
及び通所リハビリテーション事業所
※3 短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
※4 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所
※5 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医
療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及
びサービス付き高齢者向け住宅
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメ
ント)を含みます。
(以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
- 支援対象軽費
以下のようなかかり増し経費について支援を行います。
(例)
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 外部専門家等による研修実施
c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
f 消毒費用・清掃費用
g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i 自動車の購入又はリース費用
j 自転車の購入又はリース費用
k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
- 支援額
実施要綱 別添のとおり
3 介護サービス再開に向けた支援事業
高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行います。
(1) 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
- 支援対象サービス
訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所(以下「在宅サービス事業所」という。)
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所であり、具体的には以下のとおり。
(1)在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く。):
在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
(2)居宅介護支援事業所:
在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望居宅介護支援事業所を除くを含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、
当該在宅サービスを1回も利用していない利用者(居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の
間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除
く))
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
※3「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
※4「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
注 実際にサービス再開につながったか否かは問わない
- 支援額
実施要綱 別添のとおり
(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
- 支援対象サービス
在宅サービス事業所
- 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
- 支援対象経費
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)
a 長机
b 飛沫防止パネル
c 換気設備
d (電動)自転車(リース費用含む)
e タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
f 感染防止のための内装改修費
- 支援額
実施要綱 別添のとおり