【受付は終了しました】認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等)に係る補助事業の協議について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2022年5月25日

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認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等)に係る補助事業の協議について

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等に必要な経費が、国の令和4年度補正予算案において計上されているところです。
厚生労働省より、「令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の追加協議実施について連絡があったことから、次のとおり、市内対象施設の事業実施の意向を取りまとめます。
事業実施を希望する場合は、下記の内容を十分に確認した上で、必要書類を提出してください。

(本事業の概要等は、次の資料をご覧ください。)

事業概要(PDF形式 225キロバイト)

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(エクセル形式 60キロバイト)

国の実施要綱(PDF形式 706キロバイト)

注意事項(重要)

※協議を希望する事業者は、必要書類を提出する前に、まず電話でご連絡ください。
※提出期限までに必要書類(見積書、併設施設・事業所等がある場合の面積表等)が揃わない場合や、提出書類の不備により協議内容が確定できない場合は、今回の協議に参加することはできません。
※本協議は、補助金の交付を確約するものではありません。国の予算の上限等により、採択されない場合や、補助金額が協議額を下回る場合があります。また、国交付金の内示に加え、本市の予算が成立した場合に補助事業を実施します。
※国において協議が採択された場合、協議の取り下げや工事内容の変更は認められません。資金調達や設備設計等の事業計画を十分に立てた上で協議に参加してください。
※補助事業を実施する場合、改めて市に補助申請を行う必要があります(別途通知)。
※本市の補助金交付決定前に入札や契約等の補助事業に着手した場合は、補助対象になりません。
※補助金交付決定後に、本市の契約手続きに準じて入札等を行います。工事請負業者は、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者となりますので、本協議の見積書徴収において留意してください。

※補助事業における工事においては、工事請負業者が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
※補助事業により取得し、又は効用の増加した補助対象財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。

提出期限

令和4年5月25日(水曜日)

※提出期限は、不備のない書類の受付期限となります。特に併設する施設・事業所等がある場合には、書類審査に時間がかかりますので、早めにご提出いただき、協議内容の確認を受けてください。

提出書類

  1. 整備計画一覧表【大規模修繕等】(エクセル形式 21キロバイト)
  2. 補助対象面積確認シート(エクセル形式 18キロバイト)(併設する施設・事業所等がある場合に提出してください。)
  3. 見積書(2者以上
  4. 平面図(A3用紙サイズで提出してください。)※併設する施設・事業所等がある場合は、面積按分が必要となります。各施設・事業所等・共有部分を色分けし、明記してください。
  5. 面積表(併設する施設・事業所等がある場合に提出してください。必ず、図面との照合を行ってください。)
  6. 位置図(建物が市内のどこにあるかを示す図面)
  7. 写真(現況及び改修箇所がわかるもの)
  8. 優先順位等調査表(ワード形式 18キロバイト)

※本事業については、事業ごとに市の優先順位を報告する必要があることから、優先順位の決定にあたり参考とするため、優先順位等調査表を提出してください。

※提出書類は、紙媒体で3部提出して下さい。ただし、「整備計画一覧表【大規模修繕等】」及び「補助対象面積確認シート」については電子メールでデータも提出してください。

※補助事業を実施する場合、契約相手方は「令和3・4年度建設工事等入札参加資格者名簿」に登録のある業者とする必要がありますので留意してください。また、地域区分が11市内(旭川市内に建設業許可の主たる営業所を置く事業者)又は22市外(旭川市内に建設業許可のある営業所を置く北海道内の事業者)の業者の中から選定してください。

「令和3・4年度建設工事等入札参加資格者名簿」のページ(新しいウインドウが開きます)

※提出書類は、事前に来庁日を電話連絡の上、持参してください。

補助対象事業

利用者等の安全確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業で、次に掲げる事業内容を補助対象とする。

事業内容
区分 内容
施設の一部改修 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
施設の付帯設備の改造 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
施設の冷暖房設備の設置等 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事
避難経路等の整備 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等、防災対策に配慮した施設の内部改修工事
環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 アスベストの処理工事及びその後の復旧等に関連する工事
消防法及び建築基準法等関連法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
土砂災害等に備えた施設の一部改修等 都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
施設の改修整備 施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事
その他施設における大規模な修繕等 特に必要と認められる上記に準ずる工事

※「一定年数」は、おおむね10年とする

補助対象施設及び補助上限・補助下限

補助対象施設及び補助上限・補助下限
補助対象施設

補助上限

補助下限

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

(補助対象は特別養護老人ホームに限る)

1,540万円 80万円/施設
小規模介護医療院(定員29人以下) 1,540万円
認知症対応型通所介護 773万円
認知症高齢者グループホーム 773万円
小規模多機能型居宅介護事業所 773万円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 773万円
地域包括支援センター 773万円

生活支援ハウス

773万円

補助下限について

※複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、総事業費が複合施設全体にしか出せない場合、総事業費をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分した後の総事業費が80万円以上である場合に補助対象となります。
※協議時に80万円以上の総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)を予定していても、本市補助事業における入札の結果、総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)が80万円未満となった場合は補助対象となりません
ので注意してください

留意事項

  1. 同一施設について、補助対象事業が「スプリンクラー設備等整備」「水害対策強化」「耐震化整備」「非常用自家発電設備整備」「給水設備整備」「ブロック塀等改修整備」「換気設備の設置」とにわたる場合は、それぞれの事業を区別し、見積もり等を分けること。その際、各事業の対象部分が重複しないよう留意すること。
  2. 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めること。 なお、対象経費の実支出額が複合施設全体にしか出せない場合には、複合施設全体に係る対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を算出すること。 ※補助対象面積の按分方法について(PDF形式 58キロバイト)
  3. 本事業については、原則、1事業所につき1回を限度として申請することができるものとする。

補助対象外

  1. 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したもの
  2. 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
  3. 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
  4. 建築基準法等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたもの
  5. 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
  6. その他、支援事業として適当と認められないもの

連絡先(提出先)

旭川市6条通9丁目 旭川市役所総合庁舎2階

旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係

電話:0166-25-9797

Eメール:chojushakai@city.asahikawa.lg.jp

受付時間

午前8時45分から午後5時15分まで

※郵送よる提出及び土曜日、 日曜日、祝日の提出はできません。

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を基準単価とする。

補助率

定額

対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を基準価格とする。

補助率

定額

補助対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

〒070-8525 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)