4号建築物確認審査の迅速化について

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2016年2月24日

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確認審査の迅速化について

  • 建築指導課では業務改善の一貫として、一戸建て住宅等(4号建築物)の確認申請書のスピードUP審査を実施しています。 確認申請において不備が全くないものに関しては、速やかに確認済証を発行するよう努力しています。
  • 設計者の皆様にもスピードUP審査にご協力頂き、補正等のないよう、内容を今一度十分に確認されてから提出をお願いいたします。
  • 不備がある場合は、書面でファクス等によりお知らせいたしますので、速やかに補正、または申請書等の追加をするようお願いいたします。
  • 不備のある申請書は審査に時間が掛かり、場合によっては建築基準法第6条第13項の規定による「適合するかどうかを決定することができない旨」の通知書が発行され、確認審査の日数が大幅に掛かることもありますので十分にご注意ください。
  • 判断が難しい内容等がある場合は事前にご相談をお受け致しますので、電話連絡のうえ、ご来庁ください。

申請書提出前に確認すべきチェック項目

参考として、以下に申請書提出前に確認すべきチェック項目を載せていますので、確認申請書の作成に関して活用してください。

4号建築物チェック項目
チェック項目 確認
□建築面積は間違いないですか?   
□延べ面積は間違いないですか?
□採光(七分の一)は足りていますか?   
□換気(二十分の一)は足りていますか?   
□排煙(五十分の一)は足りていますか?(延べ面積が200 平方メートルを超えた場合)   
□階段手摺の表現は忘れていませんか?   
□シックハウスの添付書類は忘れていませんか?   
□内装制限(車庫部分・火気使用室)は大丈夫ですか?   
□屋根の落雪に関する指導基準に適合していますか?   
□北側斜線、道路斜線は確認しましたか?   
□トイレの換気は確認しましたか?(窓又は換気扇)   

□延焼の恐れのある範囲は記入しましたか?

  

□防火地域及び準防火地域での延焼の恐れのある範囲の防火設備がありますか?

  
□防火地域及び準防火地域での延焼の恐れのある範囲の防火覆いの材質は不燃材料ですか?   
□外壁・屋根の仕上は、告示・認定の仕様内容を確認されましたか?   
□住宅用火災報知器は設置されていますか?   
□窓等は開放時、敷地からはみ出ませんか?   

上記のチェック項目はあくまで参考です。建築計画時には、それぞれの法文を必ず確認してください。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課(建築確認担当)

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-24-7009
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