「適合しない旨の通知書」「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」の取扱いについて

情報発信元 建築指導課

最終更新日 2016年2月24日

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建築基準法第6条第13項の規定に基づく「適合しない旨の通知書」「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」の取扱いについて

確認審査等に関する指針について

平成19年の建築基準法改正において、建築確認を公正かつ適確に実施するために確認審査等に関する指針が示されました。

詳細は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(国土交通省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。

これにより、建築基準関係規定に適合しないものについては厳正に対処することになっております。

つきましては、建築基準法第18条の3及び確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示835号)に定める確認審査の公正かつ適確な実施を確保するため、建築基準法第6条第13項の規定に基づく「適合しない旨の通知書」、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」の取扱いを定めましたので、主旨をご理解のうえ、円滑な確認審査へのご協力をお願いいたします。

詳細は、建築基準法第6条第13項の規定に基づく「適合しない旨の通知書」「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」の取扱いについて(PDF形式 35キロバイト)をご確認ください。

補正等の方法の運用改善

建築確認手続き等の運用改善について、平成22年6月1日付で建築基準法施行規則等が改正施行されました。

確認申請図書の補正は、訂正印や追加説明書によるほか、旧図書を新図書に差し替えることができます(正本、副本とも)。ただし、正本を差し替える場合は、新図書には訂正部分が分かるような印をつけてください。正本の旧図書は返却いたしません。

お問い合わせ先

旭川市建築部建築指導課(建築確認担当)

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597
ファクス番号: 0166-24-7009
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