不動産一般公売※終了しました。
情報発信元 建築指導課
最終更新日 2019年3月8日
ページID 064875
公売は、行政機関等が滞納された税金等を徴収するため、国税徴収法に基づき、差し押さえた財産を売却するものです。
買受代金は滞納者の未納金等に充当されます。
令和元年度第4回不動産公売(旭川市告示第350号)※終了しました。(入札者なし)
詳細については 公売広報(PDF形式 955キロバイト)を御覧ください。
公売広報は旭川市総合庁舎1階、第三庁舎1階でも配付しております。
公売不動産
旭川市7条西6丁目1番2(現況更地)
※ 以上、土地1筆
公売日時等
公売方法:入札方式
入札日時:令和元年10月8日(火曜日)午前10時55分から午前11時まで
開札日時:令和元年10月8日(火曜日)午前11時1分
入札場所:旭川市7条通10丁目旭川市第三庁舎保健所棟1階講座室
※ 参加する方は午前10時30分までに会場にお越しください。
公売参加資格
公売納付金を納付すれば、どなたでも公売に参加することができます。ただし、次に該当する方は公売に参加することができません。
・国税徴収法第92条の規定に該当する者(直接・関節に関わらず当該差押物件に係る滞納者、当該差押物件に関する事務に従事する職員)
・国税徴収法第108条に該当する者(過去2年以内に公売等の妨害をした者)
※ 代理人が入札する場合には、代理人選任届(PDF形式 68キロバイト)を提出してください。
※ 公売当日、入札に参加する前に公売保証金納付手続きを行ってください。
売却決定日時等
売却決定日時:令和元年10月15日(火曜日)午前10時
買受代金納付期限:令和元年10月15日(火曜日)午後2時
公売の中止
滞納金の完納等により、公売を中止する場合があります。