旭川市建築基準法施行条例の一部改正(令和2年6月25日施行)
令和2年6月25日より旭川市建築基準法施行条例が一部改正されました。
改正の概要
避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準に適合する場合における制限の緩和規定(建築基準法施行令第128条の6)が新設されたことから、「避難上の安全の検証を行う区画部分に対する制限の特例(第61条の3)」を追加しました。
また、「避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する制限の特例(第61条の4)」を整理しました。
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旭川市建築部建築指導課(建築確認担当)
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