不利益処分の状況
不利益処分の状況
令和3年11月19日付け 行政処分
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の3第1項の規定により、次の産業廃棄物処理施設の設置許可を取り消しました。
被処分者の名称及び代表者の氏名
被処分者の名称:株式会社北海道畜産公社
代表者の氏名:岡本 安司
許可の種類
法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可
許可の番号
旭環対指令第230028号
許可年月日
平成23年9月16日
施設の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和45年法律第137号。)第7条第1号
汚泥の脱水施設
処分の内容
法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の取消し
処分の理由及び根拠となった条文
被処分者の役員が法に違反し、罰金刑に処されていたことにより、法第14条第5項第2号ニで規定する同号イにおいて定める法第7条第5項第4号ニに該当するため。