公共用水域に排出水を排出しない有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年4月23日

ページID 053182

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届出の種類

設置届(法第5条第3項)

害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する60日前までに、届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

使用届(法第6条第1項)

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設となった日から30日以内に、届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

構造等変更届(法第7条)

有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造等を変更する60日前までに、届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

届出様式

設置、使用、構造等変更届出書(PDF形式 161キロバイト)新しいウインドウで開きます。)

設置、使用、構造等変更届出書(ワード形式 82キロバイト)(新しいウインドウで開きます。)

別紙12、別紙13、別紙14、別紙15に必要事項を記入してください。

添付書類

  1. 工場全体の配置図
  2. 特定施設又は貯蔵施設を含む操業の系統図
  3. 特定施設については、使用等する有害物質に係る用水及び排水系統図
  4. 貯蔵施設については、貯蔵する有害物質に係る搬入及び搬出の系統図
  5. 特定施設又は貯蔵施設の構造図
  6. 特定施設又は貯蔵施設の設備図
  7. 付近見取図

実施制限期間の短縮願

特別な事情により設置又は構造等変更の60日以内に届出を行う場合に提出してください。

届出様式

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)