有害物質を含む排出水を地下に浸透させる有害物質使用特定施設

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2021年4月23日

ページID 053155

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届出の種類

設置届(法第5条第2項)

有害物質使用特定施設を設置する60日前までに、届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

使用届(法第6条第2項)

有害物質使用特定施設となった日から30日以内に、届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

構造等変更届(法第7条)

有害物質使用特定施設の構造等を変更する60日前までに、届出書に必要事項を記入し、2部提出してください。

届出様式

設置、使用、構造等変更届出書(PDF形式 185キロバイト)(新しいウインドウを開きます。)

設置、使用、構造等変更届出書(ワード形式 108キロバイト)(新しいウインドウを開きます。)

別紙7、別紙8、別紙9、別紙10、別紙11に必要事項を記入してください。

添付書類

  1. 工場全体の配置図
  2. 特定施設を含む操業の系統図
  3. 用水及び排水系統図
  4. 汚水処理の系統図
  5. 特定施設の構造図
  6. 汚水処理施設の構造図
  7. 付近見取図

実施制限期間の短縮願

特別な事情により設置又は構造等変更の60日以内に届出を行う場合に提出してください。

届出様式

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)