【受付は終了しました】(飲食店等の皆さまへ)まん延防止等重点措置の措置区域への指定について(令和4年2月21日~3月6日)
お知らせ
- 支援金の申請受付を終了しました。
- 本ページは、令和4年2月21日から3月6日までを対象とした「まん延防止等重点措置(飲食店等向け)」のページになります。
- 令和4年1月27日~2月20日を対象とした「まん延防止等重点措置(飲食店等向け)」ページはこちら。
- 令和4年3月7日~3月21日を対象とした「まん延防止等重点措置(飲食店等向け)」ページはこちら。
- これまでの支援金についてはこちら。
まん延防止等重点措置の措置区域への指定について
令和4年2月21日から3月6日までを期間とし、本市がまん延防止等重点措置の措置区域の対象となることが決定され、北海道知事から「新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び同法第24条第9項」に基づく、飲食店等に対する時短・酒類提供制限等の要請がありましたのでお知らせします。
市民や事業者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
(PDF版 チラシ )
参考
- 【道ホームページ】新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等について
- 【道ホームページ】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報
【道資料】北海道におけるまん延防止等重点措置(改定)(PDF形式 817キロバイト)
【道資料】まん延防止等重点措置における飲食店等における営業時短等要請の内容に係るQ&A(PDF形式 166キロバイト)
【道資料】令和4年1月27日以降の「まん延防止等重点措置協力支援金(飲食店)」に関するよくあるご質問(2.21更新)(PDF形式 280キロバイト)
飲食店等に対する時短・酒類提供制限等の要請について
対象地域(措置区域)
全道域
要請期間(旭川市)
令和4年2月21日(月曜日)から3月6日(日曜日)まで
対象施設
【飲食店】食品衛生法上における飲食又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】バー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場等(披露宴等を行うホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)も含む)
要請内容
※新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び同法第24条第9項に基づく北海道知事からの要請
※北海道飲食店感染防止対策認証店、認証店以外では要請内容が一部異なります(以下、「認証店」又は「認証店以外」といいます。)。
北海道飲食店感染防止対策認証制度の詳細についてはこちら。
※酒類提供は利用者による酒類の店内持ち込みを含む。
※要請期間中に認証店となった場合、認証を受けた日以降から認証店の要請内容に変更となります。
【認証店】
次のいずれかを選択すること(当初の選択は変更不可)
- 営業時間は5時から21時まで、酒類提供は11時から20時まで
- 営業時間は5時から20時まで、酒類提供は終日停止
【認証店以外】
- 営業時間は5時から20時まで、酒類提供は終日停止
【認証店・認証店以外共通】
- 同一グループ・同一テーブルへの入店案内を4人以内とする。
※対象者全員検査及びワクチン・検査パッケージ制度の適用は行わない。 - 業種別ガイドラインや感染防止対策チェックリスト項目を遵守する。
- カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策の徹底を行う 。
支援金について
対象施設で期間中、要請等にご協力いただいた飲食店等に対して支援金を給付します。
※酒類提供有無に関わらず、従来から20時を超えて営業している施設(店舗)が対象です。
※北海道より詳細が示されましたら随時お知らせします。
主な給付要件
令和4年2月21日から3月6日までの全ての期間において要請に応じていることが必要です。
- 要請期間の前日(令和4年2月20日(日曜日))までに、「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業許可」を取得し、かつ営業実態がある店舗等が給付対象となります。
(PDF版 チェックシート)
支援金額
※従来の営業時間が21時までのお店で、要請期間中に第三者認証を取得した方へ
従来の営業時間が5時から20時超21時までのお店については、認証後、従来の営業時間に戻すことや酒類の提供も11時~20時まで可能となります。ただし、認証日から要請期間終了日までの期間は、支援金の対象外となりますのでご注意ください。
※企業規模の定義
申請に必要な書類
協力支援金を申請する場合は、要請期間中、要請に応じたことがわかるよう、時短営業や休業していることなどを店頭(店外)に掲示した写真に加え、その他要請に必要な許可証の写しなどの書類をご提出いただきます。
【店頭へ掲示する時短営業案内の参考例】
支援金の申請について【受付は終了しました】
申請概要
【旭川市】【令和4年2~3月分】申請チラシ(PDF形式 119キロバイト)
【旭川市】【令和4年2~3月分】まん延防止等重点措置協力支援金(飲食店等)の申請について(申請要領)(PDF形式 7,875キロバイト)
申請受付期間
令和4年3月7日(月曜日)から令和4年4月30日(土曜日)まで
※受付は終了しました。
申請に必要な書類(掲載終了)
- 次の書類を提出してください。詳細は申請要領(P9~10)をご確認ください。
- 令和3年5月16日以降、旭川市から協力支援金を受給している場合は、一部書類の提出を省略できます。詳細は「必要書類チェックシート」をご確認ください。
- 第三者認証制度の認証店についてはご協力いただいた内容により申請書の様式が異なりますので、次に該当する区分のものをお使いください。
【認証店A】:営業時間を5時~21時の間に短縮し、かつ、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)を11時~20時とする。
【認証店B】:営業時間を5時~20時の間に短縮し、かつ、酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)を行わない又は休業する。
- 申請書(該当する区分のものをご使用ください)
【認証店A用】
・【様式1-1】(PDF / Excel / 記入例)
・【様式1-2-ア】(PDF / Word)
・【様式1-3-ア】(PDF / Excel)※中小企業・個人事業者用
・【様式1-3-エ】(PDF / Excel)※大企業用
【認証店B・非認証店用】
・【様式1-1】(PDF / Excel / 記入例)
・【様式1-2-イ】(PDF / Word / 記入例)
・【様式1-3-イ】(PDF / Excel / 記入例)※中小企業・個人事業者用
・【様式1-3-オ】(PDF / Excel)※大企業用
【要請期間中に第三者認証を取得し、認証日から認証店Aとして営業した場合】
・【様式1-1】(PDF / Excel / 記入例)
・【様式1-2-ウ】(PDF / Word)
・【様式1-3-ウ】(PDF / Excel)※中小企業・個人事業者用
・【様式1-3-カ】(PDF / Excel)※大企業用
※様式1-2ア~ウ及び様式1-3ア~カの記入例については各々イの記入例を参考にご利用ください。 - 誓約書【様式2】(PDF)
- 売上高が確認できるもの
- 営業実態が確認できるもの
- 営業に必要な許可を取得していることが分かるもの(申請を行う全ての施設分)
- 業種・業態・従前の営業時間が確認できるもの(申請を行う全ての施設分)
- 要請に協力いただいたことが分かるもの(申請を行う全ての施設分)
- 口座振替を希望する口座の通帳の写し
- 本人確認書類の写し(個人事業者のみ)
- 必要書類チェックシート(PDF / Excel)
※申請書類の配布は終了しました。
(本申請)書類提出先
〒070-8506(住所不要)
旭川市感染防止対策協力支援金事務局 宛て
※感染症の拡大防止の観点から、持参による申請は受付いたしません。
※簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
今回の要請・支援金に係るお問い合わせ
要請について
011-350-7377(北海道コールセンター)
8時45分~17時30分
支援金について
011-330-8235(旭川市専用ダイヤル)
平日 8時45分~17時15分
見回りの詳細や通報等について
- 070-4072-5701
- 080-7819-2515
- 090-5990-5567
※いずれも受付時間は17時00分~21時00分
罰則等の詳細について
011-231-4111
8時45分~17時30分