【受付終了しました】(飲食店等の皆さまへ)緊急事態措置の特定措置区域への指定について(令和3年8月27日~9月12日)
お知らせ
- 支援金の本申請の受付を終了しました。
- 本ページは、令和3年8月27日から9月12日までを対象とした「緊急事態措置(飲食店等向け)」のページになります。
他の期間分の支援金についてはこちらからご確認ください。
緊急事態措置の特定措置区域への指定について
令和3年8月27日から9月12日までを期間とし、旭川市が緊急事態措置の特定措置区域の対象となることが決定されました。
(令和3年8月20日から8月26日まではまん延防止等重点措置の措置区域の対象です。当該期間の要請についてはこちら。)
北海道知事から「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項及び同法第24条第9項」に基づく、飲食店等に対する休業・酒類提供制限等の要請がありましたのでお知らせします。
市民や事業者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
(PDF版はこちら)
参考
飲食店等に対する休業・酒類提供制限等の要請について
【R3.8.26】北海道における緊急事態措置(PDF形式 515キロバイト)
飲食店等における営業時短等要請の内容に係るQ&A(令和3年8月27日~9月12日要請分)(PDF形式 184キロバイト)
対象地域(特定措置区域)
旭川市、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市
要請期間
令和3年8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで
(遅くとも令和3年8月30日(月曜日)からご協力をお願いします。)
対象施設
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】バー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
要請内容
- 酒類又はカラオケ設備を提供(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持ち込みを認めている飲食店を含む)する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)
・休業とする(特措法第45条第2項)
- 上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトサービスを除く)
・営業時間は5時から20時までとする(特措法第45条第2項)
- 次の感染防止対策を実施する(特措法第45条第2項)
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場も含む)
・施設の喚気を行う
・同一グループの入店は原則4人以内
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより、同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食 ~食事は静かに、会話はマスク~ の実践)など
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ
※上記に加え、「飲食店等における感染防止対策チェック項目」の感染対策を実施
- 業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)
- 結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。また、できるだけ短時間(1.5時間以内)で、少人数(50人または50%のいずれかで小さい方)で開催すること(協力依頼)
支援金について
対象施設で期間中、要請等にご協力いただいた飲食店等に対して支援金を給付します。
区分 | 要請期間 | 支援金額(1店舗ごと1日あたり) |
---|---|---|
中小企業・個人事業者 | 8月20日~8月26日 | 売上高に応じて3万円~10万円 |
8月27日~9月12日 | 売上高に応じて4万円~10万円 | |
大企業 | 8月20日~9月12日 | 売上高の減少額に応じて最大20万円 |
なお、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の全ての期間において要請にご協力いただき、要件を満たす飲食店等は、要請期間終了前に支援金の早期給付を受けることができます。
1.早期給付申請について
(早期給付)概要
(早期給付)対象施設・申請要件
飲食店営業許可を受けて営業する旭川市内の 「 飲食店(宅配・テイクアウトサービスを除く) 」、「バー・カラオケボックス等の遊興施設 」、「 結婚式場 」のうち、次の全ての要件を満たす者
- 要請期間(8月20日(遅くとも8月23日)から 9月12日まで)において、道の要請全てを遵守する
※緊急事態措置(8月27日~9月12日)から新たに要請の対象となる飲食店等については、早期給付の対象外となります。 - 中小企業・個人事業者であり、要請期間終了後の本申請で売上高方式で申請する
- 今年5/16以降に旭川市からの協力支援金の受給実績がある
- 要請期間中、営業時間短縮や酒類提供の停止などを施設に掲示する
- 8/19時点で飲食店営業許可を取得し、かつ要請期間の全てで当該許可が有効である
(早期給付)支援額
1施設(店舗)当たり 36万円
※差額は本申請後に追加給付いたします。
(早期給付)申請方法
電子申請
受付終了しました。
郵送申請(掲載・配布終了)
次の書類全てを担当まで提出してください。
- 申請書
- 遵守事項に関する確認書
(早期給付)受付期間
令和3年8月30日(月)~ 令和3年9月8日(水)(郵送は当日消印有効)
※受付終了しました。
2.本申請
早期給付を受けた場合でも必ず本申請が必要になります。
期間内に本申請がない場合は、給付した支援金(36万円)を全額返還いただきます。
(本申請)申請概要
【旭川市】【8月分】【8~9月分】本申請チラシ(PDF形式 130キロバイト)
【旭川市】【8月分】【8~9月分】まん延防止等重点措置・緊急事態協力支援金(飲食店等)申請要項(PDF形式 6,923キロバイト)
(本申請)申請受付期間
受付終了しました。
(本申請)申請に必要な書類(掲載・配布終了)
次の書類が必要になります。詳細は申請要項をご確認ください。
また、令和3年5月16日以降、旭川市から協力支援金を受給している場合は、一部提出書類の簡素化ができます。
詳細は「必要書類チェックシート」をご確認ください。
1.(様式1)申請書P1(PDF / Excel / 記入例)
申請書P2(PDF / Word / 記入例)
申請書P3(中小企業・個人事業者)(PDF / Excel / 記入例)
申請書P3(大企業)(PDF / Excel)
2.(様式2)誓約書(PDF)
3.売上高及び営業実態が確認できるもの
4.営業に必要な許可を取得していることが分かるもの(申請を行う全ての施設分)
5.業種・業態・従前の営業時間が確認できるもの(申請を行う全ての施設分)
6.要請に協力いただいたことが分かるもの(申請を行う全ての施設分)
7.口座振替を希望する口座の通帳の写し
8.本人確認書類の写し(個人事業者のみ)
9.必要書類チェックシート(PDF / Excel)
※申請書類については、次の場所に設置しています。
- 旭川市役所第三庁舎1階玄関
- 道の駅あさひかわ24時間トイレ側出入り口
- 旭川市内各支所及び旭川市東部まちづくりセンター
(本申請)書類提出先
〒070-8506(住所不要)
旭川市感染防止対策協力支援金事務局 宛て
※感染症の拡大防止の観点から、持参による申請は受付いたしません。
※簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
今回の要請・支援金に係るお問い合わせ
要請について
011-350-7377(北海道コールセンター)
8時45分~17時30分
支援金について
011-330-8235(旭川市専用ダイヤル)
平日 8時45分~17時15分
見回り等について
- 080-8518-5218(飲食店見回りに関するコールセンター)
- 080-8518-5219(飲食店見回りに関するコールセンター)
17時00分~21時00分
大規模施設等に対する要請について
大規模施設等に対する要請については、北海道のホームページをご確認ください。