【受付終了しました】(飲食店等の皆さまへ)まん延防止等重点措置への移行について(令和3年6月21日~7月11日)
お知らせ
本ページは、令和3年6月21日から7月11日までを対象とした「まん延防止等重点措置協力支援金(飲食店等)」のページになります。
他の期間分の支援金についてはこちらからご確認ください。
まん延防止等重点措置への移行について(終了)
国は令和3年6月20日をもって北海道への緊急事態措置を解除し、6月21日から7月11日までを期間とし、まん延防止等重点措置へ移行することを決定しました。
措置区域として札幌市が指定され、本市は措置区域から外れたものの「経過区域」に指定され、北海道知事から「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項」に基づく、飲食店等に対する時短・酒類提供制限等の要請がありましたのでお知らせします。
(PDF版はこちら)
市民や事業者の皆様には、引き続きご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
【道資料】北海道におけるまん延防止等重点措置(PDF形式 445キロバイト)
【道資料】R3.7.1 飲食店等における営業時短等要請の内容に係るQ&A (令和3年6月21日~7月11日要請分)(PDF形式 187キロバイト)
参考
飲食店等に対する時短・酒類提供制限等の要請について
対象地域(経過区域)
旭川市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市
期間
令和3年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで
(遅くとも令和3年6月23日(水曜日)からご協力をお願いします。)
対象施設
※酒類提供の有無に関わらず、従来から21時を超えて営業している施設(店舗)が対象です。
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】バー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
【結婚式場】食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場
要請内容
※いずれも新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく北海道知事からの要請
- 営業時間は5時から21時まで
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は11時から20時まで
- 次の感染防止対策を実施する
・従業員への検査推奨
・入場者の整理・誘導
・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場も含む)
・施設の喚気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる - 業種別ガイドラインを遵守する
- 飲食を主として業としている店舗等においてカラオケ設備の利用を行わない
支援金について
対象施設で期間中要請にご協力いただいた飲食店等に対して次のとおり支援金を給付します。
申請書類に不備等がなければ、3週間程度で給付決定となります。
※(旭川市内対象施設向け)支援金額シミュレーションサイトを作成しました(大企業には対応しておりません。)。
給付金額
- 中小企業・個人事業者:1店舗ごと1日あたり売上高に応じて2.5万円~7.5万円
- 大企業:1店舗ごと1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円
申請概要
【6~7月分】申請要項をご確認ください。
申請受付期間
令和3年7月12日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで(令和3年8月31日の消印有効)
※受付終了しました。
申請に必要な書類【6~7月分】※配布終了
次の書類が必要になります。詳細は【6~7月分】申請要項(P7~P8)をご確認ください。
また、【5月分】又は【6月分】を提出している場合、一部提出書類の簡素化ができます。
詳細は「必要書類チェックシート」をご確認ください。
1.(様式1)申請書P1(PDF / Excel / 記入例)
申請書P2(PDF / Word / 記入例)
申請書P3(中小企業・個人事業者)(PDF / Excel / 記入例)
申請書P3(大企業)(PDF / Excel)
2.(様式2)誓約書(PDF)
3.売上高及び営業実態が確認できるもの
4.営業に必要な許可を取得していることが分かるもの(申請を行う全ての施設分)
5.業種・業態・従前の営業時間が確認できるもの(申請を行う全ての施設分)
6.要請に協力いただいたことが分かるもの(申請を行う全ての施設分)
7.口座振替を希望する口座の通帳の写し
8.本人確認書類の写し(個人事業者のみ)
9.必要書類チェックシート(PDF / Excel)
※申請書類については、次の場所に設置しています。
- 旭川市役所第三庁舎1階玄関
- 道の駅あさひかわ24時間トイレ側出入り口
- 旭川市内各支所及び旭川市東部まちづくりセンター(平日のみ)
書類提出先
〒070-8506(住所不要)
旭川市感染防止対策協力支援金事務局 宛て
※感染症の拡大防止の観点から、持参による申請は受付いたしません。
※簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
緊急事態措置に伴う休業要請等について
令和3年5月16日から6月20日までを対象とした緊急事態措置に伴う休業要請等についてはこちら