【中小法人・個人事業者等向け】国の「一時支援金」及び北海道の「道特別支援金A」について
情報発信元 経済交流課
最終更新日 2021年8月2日
ページID 073019
お知らせ
- 「道特別支援金A」の申請期限が、令和3年9月30日(木曜日)まで延長されました。
- 令和3年4月から7月までのいずれかの月の売り上げが、対象前年又は前々年同月比で30%~50%未満減少した事業者を対象とした「道特別支援金B」が新たに設けられました。詳細はこちら。
- 「道特別支援金B」の新設に伴い、令和2年11月~3月の売り上げが対象前年又は前々年同月比50%以上減少した事業者を対象とした「道特別支援金」の名称が「道特別支援金A」に変更となります。
※資料によっては「道特別支援金」の名称のままとなっているものがありますが、ご了承ください。 - 一時支援金の受付は終了しました。
国の「一時支援金」及び北海道の「道特別支援金A」について
国及び北海道において、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した事業者に対し、次のとおり支援金を給付しています。
支援金の詳細や申請方法等については、国又は北海道にお問い合わせください。
なお、国の「一時支援金」及び北海道の「道特別支援金A」については重複して受給することができませんのでご注意ください。
1 国の「一時支援金」について
概要
国では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」といいます。)を給付しています。
詳細は一時支援金ホームページでご確認ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について【2021年5月18日時点版】(PDF形式 3,005キロバイト)
書類の提出期限延長に関するリーフレット(PDF形式 1,288キロバイト)
なお、不給付要件である、「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店」について、本市が給付した次の支援金は関係ありません(国に確認済み)。
・旭川市休業等事業者緊急支援金
・旭川市経営持続化臨時特別支援金
・旭川市休業等協力支援金
・旭川市感染リスク低減協力支援金
・旭川市飲食店緊急応援支援金
申請方法・対象者
一時支援金ホームページでご確認ください。
給付額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
申請受付期間
2021年3月8日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで
※受付は終了しました。
問い合わせ先
一時支援金事務局 相談窓口
※いずれも午前8時30分から午後7時まで(土日、祝日含む全日対応)
【申請者専用】(フリーダイヤル)0120-211-240、(IP電話専用回線)03-6629-0479
【登録確認機関専用】(フリーダイヤル)0120-886-140、(IP電話専用回線)03-4335-7475
2 北海道の「道特別支援金A」について
概要
北海道では昨年の秋以降の感染症の再拡大に伴い、営業時間短縮や往来・外出自粛の要請などの対策を講じてきており、時短にご協力いただいた飲食店の取引先や外出・往来自粛等による影響を受けた方々など、全道の様々な事業者の皆様に経済的な影響が及んでいることから、新たな支援金制度を創設します。
詳細は道特別支援金ホームページでご確認ください。
時短・外出自粛等により影響を受けた道内事業者の皆様への支援金の概要について【2021年4月1日版】(PDF形式 1,570キロバイト)
【道】月次支援金・道特別支援金リーフレット(PDF形式 723キロバイト)
申請方法・対象者
- 道特別支援金ホームページでご確認ください。
給付額
中小法人等 20万円
個人事業者等 10万円
申請受付期間
2021年4月1日(木曜日)から9月30日(木曜日)まで
※延長されました
問い合わせ先
道特別支援金事務局
011-351-4101(専用ダイヤル)
午前8時45分から午後5時30分まで(令和3年8月31日(火曜日)まで)
※平日のみ(4月中は土日祝日も対応)