農産物の販路開拓を応援します
令和4年度販路開拓・拡大支援事業のお知らせ
市では、コロナ禍において将来を見据えて販売促進に前向きに取り組む農業者を支援するため、主に市街への販路開拓・販路拡大のために開催される展示会に出展するなどの販売促進活動に係る事業経費の一部を補助します。
補助の対象となる方
販路開拓・拡大支援事業 |
|
---|
(補足)
・上記の1、2にあっては、旭川市内に住所を有すること。
・旭川市内において施設等を整備する事業であること。
・上記の3にあっては、代表者の定めがあり、規約等が整備されていること。また、代表者が旭川市内に住所を有すること。
申請者が多数の場合について
申請者が多数の時は、年度内に1度も本事業の利用がない方を優先とする場合があります。
事業期間
令和5年2月28日までに事業が完了する事業
(補足)
・補助金の交付決定後の事業着手を原則としています。交付決定前の着手を希望する場合は、ご相談ください。
補助率及び補助額
販路開拓・拡大支援事業 |
補助率は2分の1以内とし、上限は次のとおりとする。 ・農業者(個人、法人)は上限10万円以内 ・団体及び農業協同組合は上限20万円以内 ただし、事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とする。また、補助金の算出にあたり、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
---|
補助対象事業
販路開拓・拡大支援事業 |
旭川産農畜産物等の主に市外への販路開拓・販路拡大のために実施する次の事業 1.展示会、物産展、商談会等に参加する事業(オンライン形態を含む) 2.イベント等を開催する事業 |
---|
補助対象経費
販路開拓・拡大支援事業 |
市場調査費、PR資材費、旅費・宿泊費、機器・会場借上料、出展負担金(固定の費用のみ対象)、農産物検査料、各種運搬料、賃金および外部人材派遣経費(展示会等当日に一時的に雇用する者の費用)、その他補助事業の実施にあたり市長が特に認める費用 (補足)備品および事務用品購入費、経常的な人件費、交際費や会議茶菓等の飲食に係る経費は対象外 申請後に発生する経費が対象となりますので御注意ください。 |
---|
募集期間
令和4年4月20日(水曜日)から令和4年12月16日(金曜日)まで。ただし、締め日(5月以降の毎月第3金曜日)ごとに審査、交付(不交付)決定を行い、執行可能な予算がなくなった時点で募集を終了します。
申請書類提出後の流れ
販路開拓・拡大支援事業 | 交付申請書の提出を受けた後、書類審査、現地調査、ヒアリング等により審査を行い、補助金の交付(不交付)を決定します。 |
---|
応募書類の受付
事前に農業振興課(電話25-7438)にお問合わせの上、所定の申請書及び関係書類を添えて、下記に掲載している提出先に持参又は郵送により提出してください。
実施要綱、申請書等は以下からダウンロードできるほか、農業振興課でも配布いたします。
募集案内
販路開拓・拡大支援事業について(募集案内)(PDF形式 101キロバイト)
実施要綱
販路開拓・拡大支援事業実施要綱(PDF形式 96キロバイト)
販路開拓・拡大支援事業実施要綱(別表)(PDF形式 56キロバイト)
販路開拓・拡大支援事業 |
|
---|