令和5年住宅・土地統計調査にご協力いただきありがとうございました

情報発信元 総務課

最終更新日 2023年10月30日

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令和5年住宅・土地統計調査(新しいウインドウが開きます)

令和5年10月1日を基準日として、令和5年住宅・土地統計調査を実施しました。

現在、旭川市では提出いただいた調査票の審査を行っています。記入漏れや不明な点がある場合は、問い合わせの電話をすることがありますので、ご協力をお願いします。

※回答がお済みでない場合

引き続き郵送での回答を受け付けていますので、至急回答をお願いします。

住宅・土地統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください!

  • 住宅・土地統計調査の調査員は、北海道知事によって任命された地方公務員で、その身分を証明する「調査員証」(写真入り)を携行しています。
  • 統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。詳細は下記をご覧ください。
  総務省・消費者庁からの注意喚起資料(PDF形式 630キロバイト)

住宅・土地統計調査とは?

住宅・土地統計調査は、統計法に基づく基幹統計『住宅・土地統計』を作成するための統計調査であり、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。

令和5年住宅・土地統計調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における 高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。

調査期日

令和5年10月1日現在で実施します。

調査対象

調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)を対象とします。

ただし、次に掲げる施設等は調査の対象から除いています。

  • 外国の大使館、公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
  • 皇室用財産である施設
  • 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び入国者収容所
  • 自衛隊の営舎その他の施設
  • 在日米軍用施設

抽出方法

 令和2年国勢調査調査区から、市区町村別に必要な調査区数を算定した上で、約20万調査区を抽出し、そのうち、120住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、120住戸以下の調査区については調査区を単位区としました。 約20万調査区のうち系統的に抽出した約3万調査区に設定された調査単位区を調査票乙対象調査単位区としました(調査票乙の調査対象は計約50万住戸・世帯)。

調査の方法

調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。 また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入することにより行います。

主な調査事項

調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査します。

【調査票甲】

1 世帯に関する事項
「世帯主の氏名」「世帯構成」「年間収入」など
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
「通勤時間」「子の住んでいる場所」「入居した時期」など
3 住宅に関する事項
「居住室の数及び広さ」「構造や床面積」「建築時期」など
4 現住居の敷地に関する事項
「敷地面積」「取得方法・時期」など
5 現住居以外の住宅に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項

【調査票乙】
上記【調査票甲】1~6に加えて、「現住居・所有地の名義」「現住居以外の住宅・土地に関する事項」など

回答方法

郵送回答

紙の調査票に記入し、同封の「郵送提出用封筒」で郵送してください。

秘密の保護について

調査員をはじめとして統計調査に従事する者には、調査で知り得た情報について、統計法により守秘義務が課せられています。また、ご回答いただいた内容は厳重に管理され、統計作成の目的以外に使用することは一切ありません。

結果の利用方法

調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。
また、各府省が作成する白書における分析での利用や都市・住宅・防災問題などの学術研究等に利用されています。

関連ファイル

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旭川市総務部総務課

〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎7階
電話番号: 0166-25-5418
ファクス番号: 0166-24-7833
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