旭川市水道局工事施行成績評定要領

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2016年2月24日

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(目的)

第1条 この要領は、旭川市水道局の工事成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の設計金額が500万円以上の工事については、工事主管課及び検査主管課が行い、500万円未満の工事については、工事主管課が行うものとする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は,工事監督員(旭川市水道局請負工事監督要領に規定する工事監督員のうち、監督員、主任監督員及び総括監督員をいう。以下同じ)及び検査員(旭川市水道局契約規程第34条に規定する検査員をいう。以下同じ)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事施行成績評定表(別記第1号様式。以下「評定表」という。)により、別に定める工事施行成績評定基準に基づき、工事ごとに行うものとする。

(評定表の作成等)

第5条評定は、工事監督員にあってはしゅん功のときに、検査員にあってはしゅん功検査のときに、それぞれ作成するものとする。

2 検査主管課は、監督員、主任監督員及び総括監督員の評定等の内容に疑義があるときは、必要に応じて再評定を求めることができる。

3 工事施行成績評定表は、検査員が所属する課において保管する。

(評定結果の通知)

第6条 通知及び公表の対象とする工事は、設計金額が500万円以上の工事とする。

2 検査主管課は、対象工事の検査後工事主管課に対し、評定表と項目別評定点(別記第2-2号様式)の写しを検査調書と共に送付するものとする。

3 工事主管課は、検査主管課から送付された評定表及び項目別評定点のうち、項目別評定点をしゅん功書類と共に契約主管課に送付するものとする。

4 契約主管課は、工事主管課から送付された項目別評定点と共に、工事成績の評定結果について(別記第2-1号様式)の通知書を作成し、請負人に送付するものとする。

5 検査主管課は、前項の規定に基づき評定の結果を請負人に送付した後、遅滞なく評定結果を公表するものとする。公表の方法は、通知書及び項目別評定点の写しを水道局縦覧室において閲覧に供することにより行うものとする。

6 閲覧に供する期間は、検査を実施した年度内及びその翌年度の末日までとする。

(評定の修正)

第7条 工事主管課及び検査主管課は、評定結果の通知をした後において必要があると認めるときは、評定を修正することができる。この場合における手続きについては、前条を準用する。

(説明請求等)

第8条 契約主管課は、第6条第1項及び第7条の評定結果を通知するに当たっては当該結果を通知した日の翌日から起算して14日(旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条に規定する本市の休日を除く。)以内に書面により評定結果の内容について説明を求めることができる旨を併せて通知するものとする。

2 契約主管課は、前項の説明を求められたときの手続は、以下に掲げるところよる。

(1)契約主管課は、請負人から書面が提出されたときは、直ちに当該書面を検査主管課に送付しなければならない。

(2)検査主管課は、契約主管課から前号の書面が送付されたときは、工事主管課と協議の上、評定結果に係る説明書を作成し、直ちに契約主管課に送付しなければならない。

(3)契約主管課は、検査主管課から説明書が送付されたときは、直ちに請負人に対して当該説明書(別記第3号様式)を送付しなければならない。

(評定の取りまとめ)

第9条 検査主管課は、しゅん功した工事に係る評定を基にした「請負業者実績成績報告書」を作成し、検査主管部長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるほかは、旭川市工事成績評定要領及び旭川市が定める工事施行成績評定基準を準拠するものとする。

2 この要領に関し必要な事項は別に定める。

附則

1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。

2 従前の旭川市水道局工事施行成績評定要領、及び旭川市水道局工事施行成績評定結果通知試行要領は廃止する。

この要領は、平成15年5月1日から施行する。

この要領は、平成16年5月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年5月1日から施行する。

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