水道局からのお願い

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2016年2月24日

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道路で漏水や水道管の破裂を発見したら

漏水を発見した親子のイラスト

道路上での漏水や水道管の破裂等を発見された場合は、ただちに水道局に連絡してください。そのまま放置しておくと、大切な水を無駄にするばかりか、大きな事故を引き起こす原因にもなりかねません。水道局職員が調査に伺い、対応致します。

問い合わせ先

管路管理課

電話番号0166-24-3166

雨水・融雪水等の放流先について

一部の区域を除き、雨水、融雪水などは、必ず雨水桝(雨水管)、側溝に流すか、地下に浸透させてください。

スノーダクト、融雪機などの排水(雨水、融雪水など)は、「汚水桝」(汚水系統)に接続しないでください。

「汚水桝」は、水洗トイレ、台所、風呂などの生活排水を流すための施設です。汚水桝から下水処理場までの一連の施設(公共下水道)は、使用者のみなさまからの使用料によって管理しており、雨水、融雪水などを流されますと、維持管理に支障をきたします。

なお、雨水・融雪水などの排水管を水道局で管理する雨水舛(雨水管)に接続される場合は、市役所への道路占用申請のほか、水道局への手続をお願いいたします。

また、敷地が広い場合などで「敷地から流れ出る雨水の量」が多くなる場合は、雨水流出量の抑制対策をお願いいたします。

雨水流出抑制施設設置のお願い(都市計画課ホームページへ)

問い合わせ先

管路管理課給排検針係

電話番号 0166-24-3140

下水道施設課下水道事業係

電話番号 0166-24-3167

マンホールが壊れているときは

マンホール、汚水桝などの下水道施設は、公道上に設置されています。水道局として適正な管理に努めておりますが、破損、陥没、凍上による突き出しなどが発生するおそれがあります。歩行、走行されるときには、くれぐれも転倒や物損事故などが起きないように注意してください。もし、次のような異状を発見されましたら、お手数ですが水道局に連絡してください。

  • 「ふた」が破損している。(壊してしまった。)
  • 「ふた」がずれていたり、ガタついて音がする。
  • マンホール周りの舗装が陥没している。
  • 冬期間において、凍上により路面から突き出している。

問い合わせ

管路管理課維持係

電話番号 0166-24-3166

水道メーターの管理はみなさんの手で

宅地内の水道設備は、みなさまの財産です。管理は、自らで行なってください。

水道メーターは、正確さを保つため、計量法に定める有効期限(8年)ごとに新しい水道メーターに取替えが必要です。(取替え費用は水道局で負担します。)

水道メーターの本体のほとんどは、地中のメーターボックスの中、約1メートルの深さに設置されております。水道メーターが次のような状態になっている場合や、水道メーター付近に増築、造園などを計画中の方は、取替えに支障となる場合がありますので、給水工事指定店にご相談願います。

  • 家屋、物置、庭木、庭石などの下
  • 各種施設(ロードヒーティング、灯油タンクなど)の下
  • 各種工作物(塀、フェンス、階段など)の下
  • まき、各種舗装、資材の下

問い合わせ先

管路管理課給排検針係

電話番号 0166-24-3140

検針にご協力ください

検針にご協力をのイラスト

水道メーターを大切に

水道メーターは、みなさまが使用された水道使用量を正しくはかり、水道料金を決めるための重要な役割を持った大切なものです。

犬は出入口や水道メーターから離してつないでください。

メーターが灯油タンクの陰、物置・車庫などの中にならないようにご協力ください。

問い合わせ先

管路管理課給排検針係

電話番号 0166-24-3140

水道局と個人の管理区分

水道の管理区分

配水管は水道局が管理しています。配水管から分岐した先の宅地部分は、お客様が管理をする部分になります。

水道の管理区分のイラスト

  • 配水管から分岐して設けられた「給水装置」(給水管及びこれに直結する給水用具)は、みなさまの財産です。
  • 水道水が汚染したり漏水しないよう、「給水装置」の管理はみなさまの責任で行ってください。
  • 「給水装置」が故障したり老朽化した場合は、みなさまの費用負担で取替等の修繕をお願いします。

問い合わせ先

管路管理課維持係

電話番号 0166-24-3166

下水道の管理区分

公共汚水桝は水道局が管理しています。公共汚水桝よりも宅地側の排水設備は、お客様が管理をする部分になります。

下水道の管理区分のイラスト

  • 下水道本管に下水を流入させる排水管等の「排水設備」は、みなさまの財産です。
  • 「排水設備」の清掃その他の維持管理について、みなさまの責任で行ってください。
  • 「排水設備」が詰まったり故障した場合は、みなさまの費用負担で清掃・修繕をお願いします。

(補足)「給水装置」や「排水設備」の修繕工事等は、旭川市給水工事指定店及び旭川市排水工事指定店に相談してください。

問い合わせ先

管路管理課維持係

電話番号 0166-24-3166

 

水の汚れを減らすために

日常の生活から排出される雑排水の中で、水の汚れを占める内訳では、台所排水が55パーセント、お風呂が30パーセント、洗濯が13パーセントとなっています。

使用者のみなさまからの下水道使用料は、下水道本管などの施設の清掃、修理などに要する維持管理の経費や、下水終末処理場で汚水処理する経費などに充てられており、「水の汚れを減らす」ことが結果的に、下水道使用料をご負担いただいている使用者のみなさまの負担を軽減することになります。

油脂類は紙で拭き取る、調理クズは流さない、米のとぎ汁は庭や畑の肥料等にするなど、市民のみなさまに、「水の汚れを減らす」ためのご協力をお願いします。

天ぷら油・マヨネーズ・牛乳などは流さないでください。

マヨネーズのイラスト
天ぷら油のイラスト

特に油脂類等は汚水管をふさぎ、管渠の管理や水処理費用を増大させますので、そのまま流されると汚水の浄化費用が増大します。

台所での工夫

  • 三角コーナーなどには、水切り袋をかぶせ調理クズを流さないようにしましょう。
  • 調理器具や食器についている残りカスは、紙で拭き取ったり、ゴムベラでかき取ってから洗いましょう。
  • 生ゴミは、コンポスト容器を使って肥料にすることもできます。
  • 天ぷらなどに使った油は、こしてから炒め物などに利用しましょう。処分するときは、新聞紙などに吸わせてゴミとして出しましょう。

洗濯するときは、洗剤を正しく量って使い過ぎないようにしましょう。

次のようなものは、下水道に流さないでください。

  • 水に溶けないもの(ティッシュ、紙おむつ、生理用品、布類、木片、ガム、土砂、タバコの吸殻など)
  • 天ぷら油やサラダ油の廃油
  • ガソリンシンナー石油アルコール類など揮発性の高い危険物
  • 野菜くずゴミ
  • 農薬殺虫剤などの薬品

問い合わせ先

下水処理センター

電話番号 0166-62-3554