水資源保全地域の指定について

情報発信元 水道局総務課

最終更新日 2016年2月24日

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北海道水資源の保全に関する条例に基づく「水資源保全地域」の指定について

北海道では水源周辺の土地の適正利用を確保するため、平成24年4月1日に「北海道水資源の保全に関する条例」を施行しました。
この条例に基づき、西神居地区簡易水道事業の水源が「旭川市西神居地区水資源保全地域」として平成26年10月1日に指定されました。
水資源保全地域に指定された地域内で土地の売買等を行う場合、土地の所有者等は、その契約締結日の3か月前まで、北海道(上川総合振興局)に事前届出を行う必要があります
この制度には面積の基準がありませんので、売買等を行う土地の面積が小さくても届出の対象となります。
なお、条例の内容や届出の方法など詳細については以下の北海道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.htm

問い合わせ先

水道施設課水道事業係

電話番号
0166-24-3153