景観協定について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年4月1日

ページID 007646

印刷

景観協定とは

一定の区域に住む人や店舗・事務所などを持っている人たちが、地域の状況に応じて、自ら建築物等の規模や形態、壁面の位置や色彩、緑化などについてのルールを定め、景観に関する協定を結ぶことができる制度です。(景観法第81条第1項)

景観協定に定める内容

協定の対象となる区域の特徴に合わせて決めることができます。
ただし、土地や建物の利用を不当に制限することはできません。

  1. 協定の名称
  2. 協定の目的となる土地の区域
    景観計画区域内の一団の土地を協定の区域とすることができます。(例:1本の通りに面したところや1つの町内会など)
    また、景観協定区域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するものとして景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有者等が希望するものを「景観協定隣接地」に定めることができます。
  3. 良好な景観の形成のために必要な事項(建築物や工作物、緑化、屋外広告物等に関する基準など)
    例えば次のような内容が考えられます。
    住宅地なら、住宅や塀、灯油タンク、車庫、植栽に関することなど
    商業地なら、店舗や屋外広告物、自動販売機、環境美化等に関することなど
    田園地域なら、住宅や倉庫、資材置き場、環境美化に関することなど
  4. 協定の有効期間(5年以上30年以下)
  5. 協定に違反した場合の措置

景観協定の締結、認可

協定を締結するには、協定区域内の土地所有者や借地権者等の、全員の合意が必要です。
旭川市は、協定の内容が景観法第83条等で規定する基準を満たしている場合、景観法に基づく景観協定として認可します。
認可された景観協定は、新たにその区域内の土地所有者等になった方に対しても効力を持ちます。

景観協定に関する様式

様式第10号 景観協定認可申請書(ワード形式 61キロバイト)

様式第11号 景観協定変更認可申請書(ワード形式 68キロバイト)

様式第12号 景観協定廃止認可申請書(ワード形式 67キロバイト) 

認可済みの景観協定

旭川市では、現在1件の景観協定を認可しています。

景観協定の区域内で建築等の計画がある場合は、運営委員会に連絡していただくようお願いしています。運営委員会の連絡先は、都市計画課までお問い合わせください。

アーバンスクエア八条さくや町景観協定

アーバンスクエア八条さくや町景観協定書(PDF形式 300キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)