設立認証申請の手続(NPO法人関連)

情報発信元 地域活動推進課

最終更新日 2021年6月9日

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特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、所定の申請書に法律に定められた必要書類を添付して旭川市に提出し、設立の認証を受ける必要があります。

旭川市は、申請書の受理後、2週間の縦覧期間を経過した日から2か月以内に認証または不認証の決定を行います。設立の認証後、2週間以内に法務局において登記することにより法人として成立することとなります。

NPO法人設立までの流れ

フロー図はこちら(PDF形式 455キロバイト)

  1. NPO法人設立事前準備
  2. NPO法人設立認証申請の事前相談
  3. NPO法人設立総会・認証申請
  4. 公告、縦覧(軽微な補正)
  5. 認証・不認証の決定
  6. NPO法人設立登記手続
  7. NPO法人設立登記完了届出

1 NPO法人の設立事前準備

NPO法人の設立者(発起人)が集まり、次のような事項について、検討・協議します。

  • 団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討
  • 設立趣旨書の作成
  • 定款の作成
  • 総会、理事会、事務局等組織案の検討
  • 役員案(親族の制限、欠格事項などの確認)の検討
  • 事業計画・予算案の作成
  • 10人以上の社員の確保

2 NPO法人の設立認証申請の事前相談

法人の設立認証申請書類の作成に関し、いろいろご留意いただかなければならない事項が多くあるため、正式な申請書を提出していただく前に、申請内容の確認などの事前相談を実施しております。
なお、一度正式に申請書を提出いただくと、縦覧期間中に書類の訂正・差し替え等はできなくなります。
相談時には、次の1から4の書類(案)を必ずご用意ください。

  1. 設立趣旨書
  2. 定款
  3. 設立の初年度及び翌年度の事業計画書
  4. 設立の初年度及び翌年度の活動予算書

(補足)書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、設立総会を開催する前にご相談ください。
(補足)書類の作成例は「特定非営利活動法人の手引「設立編」」(PDF形式 1,016キロバイト)を参考にしてください。

3 NPO法人設立総会・認証申請

設立当初の社員が集まって設立総会を開催し、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認などを行います。

その後、総会の決定内容に基づき、設立認証申請書と法律に定められた必要書類を添付して旭川市に提出します。

設立認証申請に必要な書類は次のとおりです。

設立認証申請に必要な書類
区分 提出書類 提出部数
申請書 設立認証申請書(別記第1号様式) 1部
添付書類
  1. 定款
2部
添付書類
  1. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
2部
添付書類
  1. 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本
各1部
添付書類
  1. 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
(注意)申請の日から前6ヶ月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載は不要。
各1部
添付書類
  1. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
1部
添付書類
  1. 確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)
1部
添付書類
  1. 設立趣旨書
2部
添付書類
  1. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
1部
添付書類
  1. 設立の初年度及び翌年度の事業計画書
2部
添付書類
  1. 設立の初年度及び翌年度の活動予算書
2部

(補足)申請書の様式や書式例は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

なお、設立認証申請書等の提出にあたっては、必要書類が揃っているか確認しますので、予約制としています。必ず事前に電話で予約をしていただいた上で、お越しください。

4 公告、縦覧

旭川市は、設立認証申請を受理したのち、申請があった旨及び「申請年月日」、「特定非営利活動法人の名称」、「代表者の氏名」、「主たる事務所の所在地」、「定款に記載された目的」を公表します。

また、旭川市の担当窓口にて申請書の添付書類のうち、(1)定款、(2)役員名簿、(7)設立趣旨書、(9)設立の初年度及び翌年度の事業計画書、(10)設立の初年度及び翌年度の活動予算書、を2週間縦覧に供します。

なお、縦覧制度を活用する一般の方々の権利を確保するために、一度申請を受理すると、申請書類の差し替えはできませんので、申請にあたっては十分に注意してください。

(補足)申請書類に不備があり補正が必要な場合は、誤字又は脱字等の軽微なものに限り、旭川市が当該申請書を受理した日から1週間未満であれば、必要な書類(補正書(ワード形式 11キロバイト))を提出することで補正することができます。

公表方法

旭川市公式ホームページの市民活動課のページ内の「認証申請状況・法人一覧(NPO法人関連)」のページに掲載します。

申請に係る書類の縦覧場所

旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
旭川市市民生活部地域活動推進課

5 認証・不認証の決定

設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人(NPO法人)の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請後、2週間の縦覧期間を経過した日から2か月以内に認証または不認証の決定をし、申請者あてに書面にて通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記します。

(補足)特定非営利活動法人の設立の認証を受けられた方へ(PDF形式 123キロバイト)設立認証時に配布している文書です。

6 NPO法人設立登記手続

法人設立の認証書を受け取った団体は、2週間以内に主たる事務所の所在地の法務局において、特定非営利活動法人の登記を行わなければなりません。
この設立登記によって、特定非営利活動法人が設立し、登記事項に関して、第三者に対抗できるようになります。そのため、主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となります。

(補足)旭川市内に主たる事務所を持つ場合は、旭川地方法務局(旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 電話:0166-38-1111)にて登記を行います。

7 NPO法人設立登記完了届出

設立の登記後遅滞なく、設立の登記が完了した旨を旭川市に報告してください。また、閲覧の用に供する書類も提出してください。
設立登記完了後に提出が必要な書類は次のとおりです。

設立登記完了後に提出が必要な書類
区分 提出書類 提出部数
届出書 設立登記完了届出書(別記第2号様式) 1部
添付書類 設立の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
閲覧用書類 定款(設立認証申請時と同じもの) 2部
閲覧用書類 役員名簿(設立認証申請時と同じもの) 2部
閲覧用書類 設立の初年度及び翌年度の事業計画書(設立認証申請時と同じもの) 2部
閲覧用書類 設立の初年度及び翌年度の活動予算書(設立認証申請時と同じもの) 2部
閲覧用書類 設立の時の財産目録(登記申請時のもの) 2部
閲覧用書類 設立の認証に係る認証書の写し(コピー) 2部
閲覧用書類 登記に関する書類の写し(登記事項証明書のコピー) 2部

(補足)届出書の様式は「各種様式等のダウンロード(NPO法人関連)」からダウンロードできます。

8 NPO法人設立後に必要な届出

詳細は、それぞれ所轄の官公庁へお問い合わせください。

1 税に関する届出(必須)

  • 税務署

国税関係(法人税法上の収益事業の開始、給与支払いの開始等)

  • 上川総合振興局地域政策部課税課

道税に関するお知らせ(PDF形式 237キロバイト)道税関係(法人道民税等)

  • 旭川市役所税務部

法人市民税に関するお知らせ(PDF形式 136キロバイト)市税関係(法人市民税等)

2 職員を雇用する場合の届出

  • 労働基準監督署

労働保険関係(労災保険)

  • 公共職業安定所

労働保険関係(雇用保険)

  • 社会保険事務所

社会保険関係(健康保険、厚生年金保険)

詳しくは、「特定非営利活動法人の手引「設立編」」(PDF形式 1,016キロバイト)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部地域活動推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-6012
ファクス番号: 0166-25-3381
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)