収入の計算の仕方

情報発信元 市営住宅課

最終更新日 2021年7月20日

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収入の計算の仕方は次のとおりです。

(世帯の所得合計金額-控除額)÷12か月

控除は次の表のとおりとなります。

控除について
控除を受けられる方

控除額(1人につき)

給与所得者又は公的年金所得者

10万円

同居者 38万円
同居者以外の扶養親族 38万円
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 10万円
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族) 25万円

障害者(身体障害(3級以下)、精神障害(2級以下)、知的障害(療育B)等。特別障害者を除く。)

27万円

特別障害者(身体障害(1級・2級)、精神障害(1級)、知的障害(療育A)等)

40万円
寡婦 27万円
ひとり親 35万円

(補足)

年間所得が38万円より多い方は、扶養親族には該当しません。

控除は、重複して適用します。

給与・公的年金所得者の控除について、対象となる方の給与所得等の合計額が10万円未満の場合はその額を適用します。

寡婦控除について、対象となる方の所得金額が27万円未満の場合はその額を適用します。

ひとり親控除について、対象となる方の所得金額が35万円未満の場合はその額を適用します。

年間総収入額から年間総所得金額を計算する方法

給与所得者又は公的年金受給者の方で、申込世帯の中で2人以上に収入がある場合又は控除対象者がいる場合、1人ずつの年間総収入金額を次の計算式によって年間所得に変えてください。

給与所得者の場合
年間総収入金額 年間総所得金額
0円~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 年間総収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 年間総収入金額×0.6+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 年間総収入金額×0.7-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 年間総収入金額×0.8-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 年間総収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 年間総収入金額-1,950,000円

(補足)1,628,000円~6,599,999円の年間総収入の方については、4,000で除して得た数の小数点以下を切り捨て、4,000を掛け戻した額を年間総収入金額として計算します。

(例)年間総収入が2,345,000円の場合
2,345,000円÷4,000=586.25の小数点以下を切り捨て、586×4,000=2,344,000円が年間総収入金額となります。

事業所得者の場合
年間総所得金額 年間総収入から所得税法にいう必要経費を除いた金額

公的年金受給者の場合
年齢 年間総受給金額 年間総所得金額

65歳以上

0円~1,099,999円 0円

65歳以上

1,100,000円~3,299,999円 年間総受給金額-1,100,000円
65歳以上 3,300,000円~4,099,999円 年間総受給金額×0.75-275,000円
65歳以上 4,100,000円~7,699,999円 年間総受給金額×0.85-685,000円
65歳以上 7,700,000円~9,999,999円 年間総受給金額×0.95-1,455,000円
65歳以上 10,000,000円~ 年間総受給金額-1,955,000円

65歳未満

0円~599,999円 0円

65歳未満

600,000円~1,299,999円 年間総受給金額-600,000円
65歳未満 1,300,000円~4,099,999円 年間総受給金額×0.75-275,000円
65歳未満 4,100,000円~7,699,999円 年間総受給金額×0.85-685,000円
65歳未満 7,700,000円~9,999,999円 年間総収入金額×0.95-1,455,000円
65歳未満 10,000,000円~ 年間総受給金額-1,955,000円

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