気をつけて!注意情報-消費生活センターの職員を騙った不当な支払い請求

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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気をつけて!注意情報

消費生活センターの職員を騙った不当な支払い請求

事例(旭川市外にお住まいの方からの相談)

  1. 自宅に男性から、「旭川市消費生活センターのクドウと言うが、以前、あなたが購入した布団の購入金額の一部を払い戻しすることができる。払い戻しの手続きをするためには、先に手数料が必要となるので支払ってほしい。」との電話があったが、不審に思い断った。旭川市消費生活センターの電話番号については、居住地の町役場から教えてもらった。
  2. 突然、旭川市消費生活センターのホンマと名乗る男性が自宅を訪れ、「出資してほしい、1週間後には倍にして戻す。」と言われ、1度は断ったものの、言葉巧みに誘われたため26万円を出資してしまった。1週間経っても男性から連絡がない。 男性からは、旭川市消費生活センターの名称と電話番号を書いたメモを渡された。
  3. 旭川市消費生活センターのマキノと名乗る男性から「あなたは、以前○○という事業者から布団を購入したでしょう。この事業者は逮捕されており、今、高齢者から順に返金手続きを行っている。この手続きには37万円を要すが、この費用を負担してもらえば購入費用全額の100万円が返金される。他にも多くの返金対象者がいるので、今日中にお金を用意してもらわないと返金できなくなる。預金を下ろす手続きにタクシーを利用したときは、この費用も補償される。」との電話があった。他社の布団購入にかかって消費生活センターを騙った同様の案内が昨年にもあり、不審に思ったので、この話にすぐにはのらず、電話番号を尋ねた。相手が携帯電話番号を伝えようとしたので、固定電話番号を尋ねたところ、教えてくれた番号が旭川消費生活センターの番号であった。

消費生活センターでは相談やあっせんを行いますが、無料となっていますので、電話や家庭を訪問したりして、料金を求めることは一切ありません。

消費生活センターの職員であることを騙った者から電話等があり、不審に思った場合は、すぐに消費生活センターまで御相談ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民生活課

〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎1階
電話番号: 0166-25-5150
ファクス番号: 0166-22-2309
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで。なお消費生活センターの相談受付は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)