気をつけて!注意情報-「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約に注意!

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2020年10月9日

ページID 006328

印刷

気をつけて!注意情報

「修理が必要な箇所があれば、火災保険で直せる。」と言って、住宅修理契約を結ぼうとする電話がかかってきたとか、保険が出るならと契約締結した後、考え直して解約しようとしたら、工事もしていないのに多額の解約料を請求されたという相談が寄せられています。他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きているようです。

事例 

  1. 突然、女性のガイダンス音声で電話がかかってきて、「火災保険に入っているか。1戸建てか。」といった質問ガイダンスに従いボタンを操作した。後日、男性から電話がきて、「家を見に行くから、保険証券を用意して待っていてほしい。」と言われた。不安になり、息子や消費生活センターに相談して、業者の訪問時に息子に同席してもらったところ、業者は契約せずに帰っていった。
  2. 突然、見知らぬ業者から「火災保険で家の雪害箇所を修理できる。」と電話があった。業者が来訪し、修繕工事を勧められ調査依頼したが、解約を申し出たところ、高額な違約金を請求された。

アドバイス

  • 電話や訪問で「火災保険で家が修理できる。無料で保険申請等を手伝う。」などと勧誘し、住宅修理契約を結ぼうとします。
  • 自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理契約を結ぶことを目的としていると思われます。
  • 事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きています。
  • 自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積りを取ると良いでしょう。
  • 不安に思ったら、迷わず消費生活センターに相談してください。(相談は無料、予約不要)

参考

 国民生活センターホームページ
 「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意」!

お問合せ・相談先

○旭川市消費生活センター

 相談専用電話 0166-22-8228