よくある相談事例-点検商法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2019年2月22日

ページID 006279

印刷

点検商法

点検に来たと言って来訪し、不安をあおるようなことを言って商品やサービスを契約させる手口です。

相談事例

事例1 無料点検だと言われて

排水管を無料で点検しますと言って家に来た業者に、床下にもぐって点検してもらったところ、「排水管は水漏れしていて床下が濡れている。土台が腐って、このままでは家が崩れる」などと言われ、床下の乾燥・補強工事を勧められた。
家族に相談してからと一度は断ったが、「今契約すれば半額にする」と言われ、契約してしまった。しかし、半額にしてもらったものの高額な契約であることには変わらず、本当に必要な工事なのか不安だ。解約したい。

事例2 次々リフォーム工事

一人暮らしの高齢な母がおり、判断力が衰えてきているため心配になって様子を見に行ったところ、大量の契約書が見つかった。何年も前から何十件とリフォーム契約を取り交わしていて、内容は床下工事、屋根裏工事、外装工事、内装工事、浄水器の設置などで総額は1千万円を超えていた。多くは現金での支払いであり、年金支給日を狙って集金していたようだ。
なかには似たような工事が繰り返し行われていて、ほとんど不要な工事だったのではないか。

アドバイス

無料点検などと言って実は販売が目的

屋根や床下、浄水器や布団などの品を「無料で点検します」と言われて家の中にいれたところ、「工事をしないと危険」「布団にはダニがいて、このままだとアトピーになる」などと不安をあおるようなことを言われて商品やサービスを契約してしまったというケースが少なくありません。

簡単に契約しない

別の事業者からも見積を取って比較したり、家族と相談するなどして十分に検討してから契約するようにしましょう。急いで契約・工事などを終了させようとする事業者には注意が必要です。

また、高齢者が狙われやすいので、本人はもちろん、その家族や周りの人も注意して見守るようにしましょう。

訪問販売ならクーリング・オフ適用対象です

訪問販売による契約であれば、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。また、8日間を過ぎた場合でも、事実とは違うことを言ったり、契約書面の不備等があったり、その他悪質な点があれば解約できることがありますので、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228

相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

よくある相談事例一覧へ戻る