よくある相談事例-かたり商法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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かたり商法

公的機関や有名企業の職員を名乗り、商品やサービスを契約させる手口です。

相談事例1 水道局・消防署の方から来ました

  1. 自宅に「水道局の方から来ました。」という男性が来て、水質検査をしてくれるという。検査をしてもらったところ、「水が汚れている。このままだと健康に影響を及ぼすので浄水器を設置した方がいい」と言って浄水器を勧めてきた。心配になったので、その場で契約してしまった。
  2. 自宅に「消防署の方から来た。消火器の設置は法的に義務付けられている。消火器を設置しているか確認しにきた。」という男性が来た。消火器は設置していないと告げると、すぐに購入するよう言われたので、その場で男性の勧める消火器を購入してしまった。

相談事例2 二次被害

自宅に突然、消費生活センターの職員を名乗る女性が来て、「数年前に布団類の訪問販売トラブルに遭ったことを知っている。当時の書類を見せてほしい。被害に遭った額を取り戻してあげる」と言われた。確かに3年前、布団類の訪問販売トラブルに巻き込まれたことがあるが、わざわざ訪問してきたことを不審に思い、名刺の提示を求めたら慌てて帰っていった。

アドバイス

相手が名乗っていても

公的機関や有名企業の職員と名乗る人物から、法的義務があるなどと不安をあおられて、商品やサービスを契約してしまうケースが発生しています。
公的機関や有名企業の職員だと名乗られても、それだけで信用してしまうのは大変危険です。名刺を提示してもらう、関係機関に確認するなどして、すぐに契約しないようにしましょう。

訪問販売であればクーリング・オフ適用対象です

訪問販売による契約であれば、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。
不安に思った方は、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

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