クーリング・オフの方法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2022年8月19日

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クーリング・オフ

ここでご紹介する内容はあくまでも一般原則であり、個別の事例ごとに、契約の内容や契約時の状況等によって結論が異なる場合も考えられます。下記の記載内容の解釈や判断に迷う時は、最寄りの消費生活センターや法律相談窓口等にご相談ください。

  1. クーリング・オフとは
  2. クーリング・オフができる契約
  3. 「訪問購入」の規制について
  4. 上記の契約でもクーリング・オフができない契約
  5. クーリング・オフは書面または電磁的記録
  6. クーリング・オフを行う場合のハガキの記載例
  7. セールスマンが自宅に来た場合は

1 クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘で、突然販売員から商品の購入を勧められて、よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか。

そんなとき、自分が行った契約が本当に必要なものであったかどうかを冷静に考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度を「クーリング・オフ制度」といいます。
クーリング・オフ制度は一定の期間内であれば申し込みの撤回や契約の解除ができるものですが、すべての契約に当てはまるわけではありません。

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2 クーリング・オフができる契約

訪問販売

販売方法
店舗以外で契約(キャッチセールス・アポイントメントセールス含む)
対象
店舗以外でのすべての商品・サービス、指定権利
クーリング・オフできる期間
8日間

電話勧誘販売

販売方法
事業者からの電話による勧誘行為で契約
クーリング・オフできる期間
8日間
対象
すべての商品・サービス、指定権利

連鎖販売取引

販売方法
マルチ商法(店舗での契約を含む)
クーリング・オフできる期間
20日間
対象
すべての商品・サービス、権利

特定継続的役務提供

販売方法
店舗での契約を含む
クーリング・オフできる期間
8日間
対象
6業種(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)の取引

業務提供誘引販売

販売方法
内職・モニター商法(店舗での契約を含む)
クーリング・オフできる期間
20日間
対象
すべての商品・サービス、権利

訪問購入

販売方法
店舗以外での場所で、事業者が消費者から買い取る契約
クーリング・オフできる期間
8日間
対象
自動車、家具、家電製品、書籍、有価証券等を除く物品

注意

上記は特定商取引法上のクーリング・オフについて記載したものであり、その他の法律でクーリング・オフが規定され、クーリング・オフができる場合があります。
また、法令でクーリング・オフの対象とされている契約において、契約書面が渡されていなかったり、クーリング・オフ制度が書面に記載されていない場合などは、クーリング・オフ期間がまだ始まっていないとみなされるため、期間経過後であってもクーリング・オフできる場合があります。

特定商取引法で規定されているもの
販売方法 期間 条件
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入 契約書面を受け取った日を含めて8日間 すべての商品、サービス(適用除外有)法律で指定された権利
連鎖販売取引(マルチ商法)、
業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法)
契約書面を受け取った日を含めて20日間 全ての商品、権利、サービス
特定継続的役務提供 契約書面を受け取った日を含めて8日間 契約金額が5万円を超すエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで、役務の提供期間が2ヶ月(エステは1ヶ月)を越えているもの

上記の表は特定商取引法上のクーリング・オフについて記載したものであり、その他の法律でクーリング・オフが規定され、クーリング・オフができる場合があります。
(補足)法令でクーリング・オフの対象とされている契約において、契約書面が渡されていなかったり、クーリング・オフ制度が書面に記載されていない場合など(クーリング・オフ期間がまだ始まっていないとみなされるため)

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3 訪問購入の規制について

平成25年2月21日に特定商取引法が改正され、新たに「訪問購入」の規制が盛り込まれました。法律の主な内容は次のとおりです。

  1. 不当な勧誘行為の規制
    • 事業者名や勧誘目的等の明示義務
    • 不招請勧誘や再勧誘の禁止
      (補足)不招請勧誘 消費者が頼んでいないのに勧誘をすること
  2. 書面の交付義務
    • 事業者には買取価格等の必要事項を記載した書面を消費者に交付するよう義務付けられています。
  3. 物品の引渡し
    • 消費者はクーリング・オフ期間中(8日以内)であれば、物品の引渡しを拒むことができます。

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4 上記2の契約でもクーリング・オフができない場合

  1. 訪問販売、電話勧誘販売
    • 現金取引で3,000円未満の契約の場合
    • 化粧品、健康食品などの指定された消耗品を開封、使用したとき。ただし、未開封、未使用分を除く。
    • 乗用車、葬儀など
    • キャッチセールスで行われる飲食店等の契約
  2. 訪問購入
    1. 規制がかからない物品
      • 自動車(2輪のものを除く)
      • 家具
      • 家電(携行が容易なものを除く)
      • 本、CDやDVD、ゲームソフト類
      • 有価証券
    2. すべての規制がかからない取引態様
      • 消費者が営業目的で取引する場合
    3. 一部の規制がかからない取引態様
      • 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
      • いわゆるご用聞き取引の場合
      • いわゆる常連取引の場合
      • 転居に伴う売却の場合
  3. 事業者(業として商行為を営む個人を含む)が営業上締結した契約
    • ただし、連鎖販売取引(マルチ商法)及び業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法等)に参加する個人については、例外的に「一般消費者」とみなされ、クーリング・オフ制度の対象となります(クーリング・オフ制度は、商取引や契約等に不慣れな消費者を保護するためのものであるため)。
      このほかにも例外などがありますので、詳細は消費生活センターにお問い合わせください。

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5 クーリング・オフは書面または電磁的記録で

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「ハガキ」で行う場合

解約する旨をハガキに書き、両面をコピーしたあと、「特定記録郵便」または「簡易書留」などで販売会社へ郵送します。簡易書留は、ポストからは出せません。必ず郵便窓口から発送します。できるだけ早く出すようにしますが、期間内の消印であれば事業者に届いたのが期間後であってもクーリング・オフは有効です(発信主義)。

念のため、ハガキのコピーと簡易書留などの控えはしばらくの間保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録 」で行う場合

「電磁的記録 」の代表的な例としては、電子メールの、USBメモリ等の記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。また、FAXを用いたクーリング・オフも可能です。 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイトの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

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6 クーリング・オフを行う場合のハガキの記載例

クーリングオフハガキ記載例(表) クーリングオフハガキ記載例(裏)

注意

  1. 既に代金を支払ってしまっている場合は既払金の返金を求めることになります。返金手段(現金書留、口座振込など)は個々の事例により異なりますので、詳しくは消費生活センターへご相談ください。クーリング・オフ書面の記入方法についてアドバイスいたします。
  2. 「契約番号」や「IDコード」など、どの契約であるかを特定することができる番号、記号等がわかっている場合はそれらも記入しましょう。
  3. 「訪問購入」のケースで商品を引き渡している場合には、「引渡し済みの商品を返還してください。」を追記する必要があります。

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7 セールスマンが自宅に来た場合は

  • 販売業者の名称、販売員の氏名、商品の種類を聞きましょう。
  • セールスマンの登録証を見せてもらいましょう。
  • 家族などにも相談するなど、契約はよく考えてからにしましょう。
  • 必要のない場合は、はっきりと断わりましょう。

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お問い合わせ先

旭川市消費生活センター
〒070-0031 旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話番号:0166-25-9747 ファクス番号:0166-26-2545
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
相談専用電話:0166-22-8228
相談受付時間:
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)