年次有給休暇の取得促進について

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2021年7月28日

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年次有給休暇とは

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。

正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、要件を満たした全ての労働者に付与されます。

労働基準法において、労働者は、

1.半年間継続して雇われている

2.全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

事業主の方へ

労働基準法の改正により、平成31年4月より、使用者は法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

ただし、「毎年5日間、年次有給休暇を取得させればいい」ということではありません。

付与された年次有給休暇は本来、すべて取得されるべきものです。

土日や休日に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施や年次有給休暇の計画的付与制度の導入等により、より多くの年次有給休暇が取得されるように取り組みましょう。

時間単位での取得が可能です

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結する等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。

時間単位の年次有給休暇導入に向けたポイントをリーフレットにまとめていますので、ご覧ください。

時間単位の年次有給休暇制度導入促進リーフレット

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