森林の土地の所有者届出制度

情報発信元 農林整備課

最終更新日 2021年12月15日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約等の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書

届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載

※土地に関する事項の欄が足りない場合は、別紙にご記入ください。

添付書類

  1. 登記事項証明書(写しも可能)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
  2. 土地の位置を示す図面

提出先

農政部農林整備課森林振興係

旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎5階

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関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市農政部農林整備課森林振興係

〒070-8541 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎5階
電話番号: 0166-25-7729
ファクス番号: 0166-29-7595
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受付時間:
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