学校施設スポーツ開放事業

情報発信元 スポーツ推進課

最終更新日 2024年4月8日

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学校施設スポーツ開放事業

事業の概要

学校施設スポーツ開放事業とは、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポ-ツ活動や社会教育の場として利用する事業です。
旭川市では、現在、市立の市内全小・中学校(74校)の体育施設が開放されています。

利用の条件

  1. 利用団体は原則として旭川市民で10人以上の会員がいる団体とする。(営利を目的とした団体は利用出来ません。特定非営利活動法人は利用できる場合がありますのでスポーツ課までご相談ください。)
  2. 開放種目はスポ-ツ・レクリエーションで開放校において可能なものであること。
  3. 利用団体は定められた使用料、屋外運動場照明電気料を納付しなければならない。
  4. 利用団体は利用責任者を定めなければならない。利用責任者は利用にあたっての責任を負うものとする。(利用責任者は20歳以上とすること。)
  5. 利用団体は原則として会員の半数以上が同一の場合には、団体の名称又は利用責任者等を変更し、複数の学校施設スポーツ開放事業校に登録してはならない。
  6. 利用団体は学校施設スポーツ開放事業主事・主事補及び管理指導員の指導に従わなくてはならない。

利用申込手続きについて

利用にあたっては、利用団体登録が必要です。

登録は年2回行われる利用調整会議の中で行われます。

利用したい学校に使用状況を確認の上、手続きを行ってください。

各学校の連絡窓口は、教頭先生にお願いしています。

利用調整会議の時期

  • 2月 4月~9月(上期)利用分
  • 8月 10月~3月(下期)利用分

会議の日時については、学校に直接ご確認ください。

年度途中からの利用について

利用したい学校に使用状況を確認の上、手続きを行ってください。

必要な申請書類

  1. 利用団体登録申請書 様式1(PDF)(Excel)
  2. 利用団体会員名簿 様式2(PDF)(Excel)
  3. 利用計画届 様式4 (PDF)(Excel)

令和6年度上期の利用状況(体育館)

R6上期 学校開放空き状況(令和6年4月8日更新)(PDF形式 304キロバイト)

※空き状況は随時更新していますが、既に埋まっている場合があります。

    使用料 

    屋内運動場(体育館)

    • 全面使用1回につき600円
    • 半面使用1回につき300円

    その他の運動施設(屋外運動場を除く)

    • 1回につき300円

    使用にあたっての注意

    使用料の減免について

    スポーツ少年団等、高齢者団体、障害者団体に該当する場合は、使用料の減免を受けることができます。

    減免の承認を受けるには、利用開始前に申請が必要です。

    申請は年度ごとに必要です。

    申請が承認されると、認定書又は承認書が団体の代表者宛てに送付されますので、その写しを利用校へ必ず提出してください。

    スポーツ少年団等
    次のどちらかに該当する団体は、少年団等認定申請をすることで、使用料の減免を受けることができます。
    A(公財)旭川市スポーツ協会の旭川市スポーツ少年団の登録がある団体
    B 中学生以下の方が10人以上、指導者が1人以上いる団体
    書類での申請

    郵送又は窓口での申請が可能です。

    必要書類(※令和6年4月1日に様式が変更になっています。新しい様式をダウンロードしてお使いください。)

    • スポーツ少年団等認定申請書 様式5 (PDF)(Excel)
    • 利用団体会員名簿 様式2(PDF)(Excel)
    • 団体の会則等(少年団としての活動を確認するために必要です)
    オンライン申請

    申請フォームからの申請が可能です。

    必要事項を入力し、必要書類を添付の上、申請してください。

    必要書類

    • 利用団体会員名簿 様式2(PDF)(Excel)
    • 団体の会則等(少年団としての活動を確認するために必要です)

    申請フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)

    高齢者団体

    70歳以上の方が過半数の団体は、使用料の減免を受けることができます。

    郵送又は窓口での申請が可能です。

    必要書類

    • 利用料減免申請書 様式7 (PDF)(Excel)
    • 利用団体登録申請書 様式1(PDF)(Excel)利用団体会員名簿 様式2(PDF)(Excel)
    障害者団体

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が過半数の団体は、使用料の減免を受けることができます。

    郵送又は窓口での申請が可能です。

    必要書類

    • 利用料減免申請書 様式7 (PDF)(Excel)
    • 利用団体登録申請書 様式1(PDF)(Excel)
    • 利用団体会員名簿 様式2(PDF)(Excel)
    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し等
      問合せ先

      使用料減免の申請手続きについてはスポーツ推進課(0166-23-1944)にお問い合わせください。

      お問い合わせ先

      旭川市観光スポーツ部スポーツ推進課

      〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第3庁舎1階
      電話番号: 0166-23-1944
      ファクス番号: 0166-25-2680
      メールフォーム
      受付時間:
      午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)