公民館の指定管理者を非公募とした理由

情報発信元 公民館事業課

最終更新日 2024年4月1日

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西神楽公民館の指定管理者を非公募とした理由

選定方法を非公募とした理由

公民館は一定区域の住民のために、地域の実情に応じ、実際生活に即応する教育や文化に関する各種事業を行うことや、住民の教養の向上、健康や社会福祉の増進等を目的に設置されている。その運営は、単なる貸室対応だけではなく、地域と一体となった各種事業活動を積極的に展開することが求められるため、地域住民を中心とした団体に委ねることが、公民館の設置目的及び趣旨にかない、地域の教育力や地域力の向上につながるものと考えられる。

「西神楽センター運営委員会」は、次の要件を満たすことから非公募により指定管理者として選定した。

  • 地域住民の代表である西神楽地区4市民委員会、地域住民によって組織されたNPO法人等により構成される団体であり、平成22年度から西神楽公民館の指定管理者として良好な管理運営を継続してきており、地域に根ざした各種事業活動も積極的に展開してきた。
  • 過去10年間管理運営してきて培った指定管理者としてのノウハウを継続して生かせる。
  • 近隣する旭川市西神楽農業構造改善センターと一体で管理運営してきており、地域の拠点施設としていくためにも、十分な管理運営能力を持つ。
  • 事業計画書等の関係書類の審査を行った結果、市民サービスの向上やコスト削減の取組のほか、公民館事業については現在の水準を維持しながら、地域主体によることでなし得る事業展開を積極的に検討している。

指定期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

設置条例

旭川市公民館条例

春光台公民館の指定管理者を非公募とした理由

選定方法を非公募とした理由

公民館への指定管理者制度導入においては、人づくり・地域づくりの推進により、生涯学習及び地域の振興などを目的としており、単なる貸室、施設の維持・管理のみならず、住民主体の地域づくり、教育力の向上のための事業の実施など、地域と一体となった公民館運営が求められる。そのため、指定管理者を地域にネットワークを持つ地域住民を中心とした団体に委ね、地域主体の公民館運営とすることは、教育力や地域力の向上につながり、地域の生活文化の振興や社会福祉の増進に寄与することから、公民館の設置目的及び趣旨にかなうものと考えられる。

「旭川市春光台公民館運営理事会」は、次の要件を満たすことから非公募により指定管理者として選定した。

  • 地域住民の代表である春光台地域の2市民委員会及び地域団体等によって構成される団体であり、地域住民の意向が十分に反映され、地域主体の施設管理・事業展開が行われる。
  • 2市民委員会はこれまでも特色のある地域づくり活動を行っており、事業実施の実績とノウハウがあるとともに、地域の各種市民活動団体とのネットワークを持つ。
  • 2市民委員会は、春光台地区センターの指定管理者である「春光台地区センター運営委員会」の構成員として、同センターの指定管理、使用申請受付、使用料の収納業務等を、誠実に履行していることから、施設の管理運営能力を十分に持つ。
  • 事業計画書等の関係書類の審査を行った結果、市民サービスの向上や地域の特色を生かした取組のほか、現在の水準を維持しながら、地域主体によることでなし得る事業展開を積極的に検討している。

指定期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

設置条例

旭川市公民館条例

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部公民館事業課事業係

〒070-8003 旭川市神楽3条6丁目1番12号
電話番号: 0166-61-6194
ファクス番号: 0166-63-7513
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