救急車の適正利用について

情報発信元 警防課

最終更新日 2023年9月7日

ページID 053377

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「救急車を本当に必要とする人」のために皆様のご理解とご協力をお願いします。

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「本当に救急車が必要なときに利用できるでしょうか。」
旭川市内では、11台の救急車が24時間体制で救急事故に対応しています。
令和4年の救急出動件数は18,438件でした。これは29分に1回、市民の18人に1人が救急車を要請していることになります。そして、このうち4割以上の方は、入院の必要がない「軽症」の患者さんでした。

救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送しなければならない傷病者のためのものです。緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする事故が発生した場合、遠くの救急車が出動することになり、到着が遅れることで、救える命が救えなくなるおそれがあります。
緊急性がなく、救急車以外に搬送手段がある場合は、救急車の利用を避け、自家用車や公共交通機関、また民間の患者等搬送サービスなどをご利用ください。
御自分で行かれる場合は、「旭川市の救急診療体制」を確認し受診してください。

こんな時は119番?救急要請を迷ったときに!!

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救急隊の現場活動のおしらせ

救急隊が現場に到着してもすぐには動きません。なぜだろう。

民間の患者等搬送サービス

病気やケガで、救急車を利用する程ではないが病院等に行きたいときや、家族だけではどうしても患者の方を病院等へ連れて行けない時など、皆様のご都合に合わせて移送を行うサービスです。入院・退院・通院・転院や、様々な施設への送迎の際などにご利用ください。

認定

国土交通省の事業認可を取得していることなどを前提として、旭川市消防本部の基準に基づいて認定しています。認定基準には積載資器材や乗務員資格、その他患者等搬送に必要な事項を示しております。

ご利用にあたって

旭川市消防本部認定事業者の患者搬送乗務員は、応急手当てに関する資格を取得しており、患者搬送車両には応急手当に必要な資器材が積載しております。搬送については有料となりますので、詳しくは下記事業所にお問い合わせください。

認定民間患者搬送事業所一覧表
事業所名 住所 連絡先
旭川中央交通株式会社 旭川市東光1条5丁目 0166-33-3131
福祉介護タクシー アライブ 旭川市東7条1丁目 0166-56-9900

了承をいただいた事業所のみホームページに掲載しています。

お問い合わせ先

旭川市消防本部警防課

〒078-8367 (東光27条8丁目)旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-33-9962
ファクス番号: 0166-33-1191
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)