催し(お祭り・イベント等)に係る防火管理について

情報発信元 予防指導課

最終更新日 2021年8月23日

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屋外催しに係る防火管理

平成25年8月京都府で発生した福知山市花火大会火災事故で、死者3人、負傷者56人という大きな被害が生じたことを踏まえ、関係法令等が改正され、各自治体が火災予防条例で定めるべき基準等が示されました。
旭川市(消防事務を受託する上川町、鷹栖町の区域を含む。)では、 こうした背景や国の取組等を踏まえ、旭川市火災予防条例により、屋外催しに係る防火管理についての基準等を示してます。

リーフレットはこちらから

消火器の設置基準に関する事項

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、火気器具等を使用する場合には、消火器を準備した上で、火気器具等を使用すること。

(補足1)火気器具等とは、「コンロ」「オーブン」「レンジ」「ストーブ」などの火を使用する器具、灯油、ガソリン等の液体燃料や炭などの固体燃料を使用する器具等で火災の発生するおそれのあるものをいいます。

(補足2)消火器の準備について、家族や友人など個人的な集まりでバーベキューや花火を行う場合などは対象外ですが、その場合であっても、火災が発生する可能性はゼロではありません。万が一の火災により被害が生じないよう、消火器や水バケツなどの消火準備をするなど、安全への配慮をお願いします。

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項

火気器具等を使用する露店等を開設する際は、あらかじめ、露店等の開設の届出を行うこと。

指定催しに係る防火管理に関する事項

指定催しの指定

消防長は、屋外の催しのうち、大規模なものとして次に定める要件に該当するもので、火気器具等の周囲において火災が発生した場合に、 人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定すること。

大規模な催しの要件

次のいずれにも該当する催しであること。

  1. 催しの主催者が出店を認める露店等の数が100を超えるもの
  2. 次に掲げる区域のうち、いずれかの区域において開催される催し
  • 旭川市宮下通7丁目及び8丁目
  • 旭川市1条通7丁目及び8丁目
  • 旭川市2条通から4条通までの5丁目から8丁目まで及び13丁目から18丁目まで
  • 旭川市5条通及び6条通の7丁目及び8丁目
  • 旭川市7条通の5丁目から8丁目まで
  • 旭川市8条通7丁目及び8丁目
  • 旭川市常磐公園
  • 旭川市永山1条及び2条の19丁目及び20丁目
  • 旭川市神楽岡公園

(補足1)今後、区域を追加する可能性があります。
(補足2)大規模な催しに該当するものは、「永山神社祭典臨時露出店」、「北海道護国神社祭」、「上川神社祭」、「北の恵み食べマルシェ」があります。

指定催しの指定

大規模な催しの要件に該当する催しについて、その状況が、次の事項に該当するかどうかを踏まえ、総合的に判断して指定します。

  1. 火災が発生した場合に避難が容易にできないこと。
  2. 初期消火を実施しなければ延焼による被害拡大のおそれが大きいこと。
  3. 消防隊の進入が困難であるため、主催する者による初期消火が不可欠であること。

上記のことを総合的に判断し、指定催しとして指定されたことがある催し(※令和3年度現在)
1.永山神社祭典臨時露店出店
2.北海道護国神社祭

3.上川神社祭

(補足)指定催しとして希望される場合、「指定催しとしての指定の求め」により、当該催しを「指定催し」として指定することができます。(「指定の求め」作成例(ワード形式 36キロバイト

指定催しの主催者の義務

  • 防火担当者の選任等

防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、防火担当者に当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければならないこと。

  • 火災予防上必要な業務に関する計画の届出

催しの14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を提出すること。

罰則

火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合は30万円以下の罰金

関係規定

関係様式

露店等の開設届出書(旭川市火災予防条例 様式第19号の2)

火災予防上必要な業務に関する計画届出書(旭川市火災予防条例 様式第3号の2)

火災予防上必要な業務に関する計画ひな形

(旭川市火災予防条例 様式第3号の2)に併せて提出する計画・点検票のひな形

又は、

お問い合わせ先

旭川市消防本部予防指導課

〒078-8367 旭川市東光27条8丁目 旭川市総合防災センター3階
電話番号: 0166-74-3584
ファクス番号: 0166-33-1191
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)