騒音に係る環境基準について

情報発信元 環境指導課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052967

印刷

騒音規制法の特定工場等の規制基準とは別に、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基本法第16条に基づき環境基準が定められています。
なお、この環境基準は行政上の目標値であり、これを超えるとすぐ人体に影響が出るというものではありません。

環境基準が適用される地域の類型指定について

地域の類型指定
地域類型 当てはめ地域
AA(特に静音) 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域など
特に静穏を要する地域(旭川市では当てはめなし)
A(専ら住居) 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
B(主として住居) 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
C(相当数住居) 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

一般地域の環境基準

一般地域の環境基準
地域類型 昼間(6時から22時) 夜間(22時から翌日6時)
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下

自動車騒音に係る環境基準

道路に面する地域の環境基準

自動車等の交通騒音の影響を受ける道路に面する地域には、一般地域とは別に環境基準が定められています。
また、道路に面する地域の中でも、幹線交通を担う道路(道路法に規定されている高速自動車道、一般国道、道道、4車線以上の市道)に近接する空間(2車線以下の道路は道路端から15メートル、2車線を超える道路は20メートル)については、別に基準が設けられています。

道路に面する地域の環境基準
地域の区分 昼間(6時から22時) 夜間(22時から翌日6時)
A地域のうち2車線以上の道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の道路に面する地域
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下
幹線交通を担う道路に近接する空間 70デシベル以下 65デシベル以下

要請限度

騒音規制法では、自動車騒音が要請限度を超え、道路周辺の環境が著しく損なわれると認めるとき、北海道公安委員会に対し、道路交通法による規定(交通規制、整備不良の運転禁止等)の措置をとるよう要請することとなっています。
また、当該道路の構造の改善等(舗装の改良、道路構造の改良、遮音壁の設置等)について、道路管理者に意見を述べることができます。

自動車騒音の要請限度
地域の区分 昼間(6時~22時) 夜間(22時~翌6時)
A区域及びB区域のうち1車線を有する道路
に面する地域
65デシベル 55デシベル
A区域のうち2車線以上の道路に面する地域 70デシベル 65デシベル
B区域のうち2車線以上の道路に面する地域
C区域のうち車線を有する道路に面する地域
75デシベル 70デシベル
幹線交通を担う道路に近接する空間 75デシベル 70デシベル

自動車騒音の常時監視

騒音規制法では、自動車騒音の常時監視が定められており、道路境界から50メートルの範囲において、実測値をもとに環境基準を達成した戸数の把握等の面的評価を行っています。常時監視対象となる道路は、住居等が存在する地域で幹線交通を担う道路となっています。過去の測定結果については、環境白書のデータ編に掲載しています。

お問い合わせ先

旭川市環境部環境指導課水・大気環境係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6369
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)