事業系ごみ分別Q&A

情報発信元 廃棄物政策課

最終更新日 2023年8月31日

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事業系ごみ質問と答え

どうして分別しなければならないのですか。

廃棄物処理法第3条第2項の中で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない」と定められています。

また、処分場(埋立地)を計画期間どおり使用するために、事業系ごみの減量化・リサイクルを進めることが課題となっています。事業系ごみとして処分されているものには資源化可能なものが多いことから、資源化できるものを分別して、焼却・埋立処分量を減らすことが必要です。

分別は法律や条例で決まったことなのですか。

廃棄物処理法第3条第3項の中で、「事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」と定められており、旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条第4項の中でも、「廃棄物の減量、分別排出その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない」と定められています。

また、各処理施設では分別されていないごみは受入れをお断りしていますので、排出時に必ず正しく分別するようお願いいたします。

なお、産業廃棄物に該当するものは、分別されていても市の処理施設に一切、持込むことができません。産業廃棄物収集運搬業者及び処理業者に処分を委託してください。

事業者とは何ですか。

事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的として事業を営む者のほか、病院、社会福祉施設、官公庁、学校などの公共公益事業等も同様の扱いになります。

近所のごみステーションには出せないのですか

町内会などで設置しているごみステーションは家庭ごみを出す集積所ですので、量の多少に関わらず事業系ごみを出すことはできません。事業活動によって発生したごみは、事業者が自らの責任で適正に処理しなければならないと法律で定められていますので、事業系ごみは許可業者に収集運搬を委託するなどして、適正に処理をしてください。また、古紙は、古紙回収業者に回収を依頼することもできます

許可業者(一般廃棄物)って何ですか。どのように契約するのですか。

管轄する市町村長の許可を持っている一般廃棄物の収集又は運搬を業として行っている事業者を許可業者(一般廃棄物)といいます。事業者が自らごみを運搬することができない場合は、この許可を受けた業者と収集運搬・処理について契約する必要があります。契約金額は、収集量や収集回数によって異なります。詳しくは、各業者にお問い合せください。(お問い合せ先のページへ)

なお、産業廃棄物については、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者 とそれぞれ適正な委託契約を結ぶ必要があります。

何を分別するのですか。家庭のごみと同じ出し方で良いのですか。

事業系ごみ分別区分は、空き缶ペットボトル古紙類プラスチック製容器包装、燃やせるごみ燃やせないごみの6分別です。家庭ごみの出し方とは異なりますので注意してください。また、市が定める分別区分と異なる分別をしている場合は、収集運搬許可業者と相談の上で、分別区分を決めてください。

いつから分別するようになりましたか。

空き缶、ペットボトル、古紙類

平成15年4月から「事業系ごみ分別計画」に基づき分別を開始しています。

燃やせるごみ

平成16年4月から近文清掃工場での受入れを開始しています。

プラスチック製容器包装

平成18年6月から分別を開始し、REPLAファクトリーでの受入れを開始しています。

未分別のごみの搬入規制

平成19年8月から廃棄物処分場の搬入規制を開始し、各処理先で分別されていないごみの受入れ拒否を開始しています。

産業廃棄物って何ですか。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律や政令で定められているものは、産業廃棄物として一般廃棄物と別に適正に処理しなければなりません。代表的なものとしては、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどがあります。廃プラスチック類には、ビニールやポリ製の袋やフィルムなども含まれますので注意してください。

資源物は市が収集しないのですか

事業系ごみは、市では収集しません。資源物であっても市で収集することはありません。事業者の方が自ら運搬するか、収集運搬許可業者との契約の中で、分別区分に従った処理先を示した上で収集してもらってください。

処理料金はどうなっていますか。

現在は、空き缶、ペットボトル、紙類、プラスチック製容器包装の受入料金を無料としていますが、燃やせるごみ燃やせないごみはそれぞれ処分料金が定められています。
また、許可業者に収集を依頼する場合には、収集運搬料金が必要になります。

分別すると料金が値上がりしませんか。

資源化される空き缶、ペットボトル、紙類、プラスチック製容器包装の受入料金は、いずれも無料ですので、分別すれば処分料金の節約になります。収集運搬業者には、収集料金の値上げにならないよう、効率的な収集ができるように協議しています。

透明なごみ袋で出すように言われたのですが。

各受入先で中身を確認しやすくするため、透明又は半透明のごみ袋で出すようにお願いします。中の見えない袋や段ボールでの排出は、ご遠慮ください。特に段ボールは、資源として分別するようお願いします。

空きびんはどうすればいいのですか。

事業所から排出される空きびんは、すべて産業廃棄物としての処理になります。産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者に処分を委託してください。

蛍光管はどうすればいいのですか。

事業所から排出される蛍光管は、「ガラスくず、金属くず」としての産業廃棄物に該当しますので、産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者に処分を委託してください。

古紙はこれまでも回収してもらっていたのですが、市が指定した回収業者に頼まなければなりませんか。

市では、古紙回収業者の指定や登録を行っていません。
以前から、古紙回収業者に引き取ってもらっている場合は、これまでどおりの方法で回収を依頼してください。(事業系ごみ古紙の受入先 のページへ)

紙は種類別に分けなければならないのですか。

紙は、基本的に新聞・チラシ・コピー用紙、雑誌・パンフレット類、段ボール、紙パック、その他の古紙に分けていただくことになりますが、詳しくは、回収業者と相談してください。

シュレッダー処理した紙はどの分別区分になりますか。

条件・性状によって資源として引き取りができる回収業者があります。古紙回収業者、又は旭川廃棄物資源化協同組合(85-6510)に御確認ください。ただし、資源化するためには異物が混ざっていないことなどの条件がありますので、事前に相談してください。資源化できない紙(ノンカーボン紙など)が混じっているものは、燃やせるごみとして分別してください。

空き缶・ペットボトルは中をすすがないとだめですか。

中身が残っていると、悪臭が発生したり、作業中に飛散するおそれがあり、中間処理に係る作業効率が低下するなど、資源化に支障をきたすため、必ず内容物を出した後、中をすすいで出してください。

ペットボトルのキャップとラベルは取らないとだめですか。

ペットボトルのボトル本体とキャップ・ラベルでは材質が異なるため、リサイクル原料としての価値が下がるほか、処理の際に支障をきたすため、キャップとラベルは外してプラスチック製容器包装に分別してください。

空き缶・ペットボトルはつぶしたり、細かく切った方がよいのですか。

ペットボトルは、つぶしたり切ってしまうと中間処理に支障をきたすため、つぶさずボトルの状態で出すようにお願いします。また、空き缶の出し方については、受入れ先にお問い合わせください。

プラスチック類はどのように分別しますか。

従業員の飲食など個人消費に伴って排出されるプラスチック類は一般廃棄物と見なし、商品を梱包している容器包装であればプラスチック製容器包装へ、プラスチック製品(従業員等が個人で使用したプラスチック製スプーンなどの容器包装以外のもの)は燃やせないごみとして処理してください。
ボールペンやクリアファイルなど事業活動に伴って排出されるプラスチック類は、業種を問わず、産業廃棄物に該当しますので、産業廃棄物の収集運搬及び処分業者に処理を委託してください。(事業系ごみプラスチック製容器包装の受入先のページへ

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