旭川市ごみステ-ションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2021年5月31日

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旭川市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年旭川市条例第12号。以下「条例」という。)及び旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年旭川市規則第9号。以下「規則」という。)に規定する家庭廃棄物(以下「ごみ」という。)の排出方法、排出基準、清潔の保持に係る事項のほか、共同住宅に係るごみステーション等の設置及び管理等に関する指導を行うにあたり必要な事項を定め、円滑なごみ収集作業を確保するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション ごみ収集日において、ごみを一時的に集積する場所をいう。
(2) ごみ保管場所 建築物内又は建築物の外に収集日までの間、ごみを保管する場所をいう。
(3) 共同住宅 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する建築物をいう。
(4) 共同住宅の建築主 共同住宅を建設しようとする者をいう。
(5) 共同住宅の所有者等 共同住宅の所有者又は共同住宅の管理について権限を有する者をいう。
(6) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第12項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
(7) 通路 建物敷地内の人や車の通り道をいう。

(排出方法等)

第3条 市民は、旭川市一般廃棄物処理計画に定める排出方法等に従って、ごみの排出を行わなければならない。
2 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次の各号に掲げる方法により、ごみステーションを管理するものとする。

(1) ネットやカラスよけ等の管理器材を有効に活用し、ごみの飛散防止に努めること。
(2) 管理器材の整理、ごみステーションの清掃及び除雪については、利用者が協力して行うこと。

3 市民は、ごみをごみステーションに排出するにあたっては、分別ごとの排出方法、排出日、排出時間等を遵守しなければならない。
4 市民は、ごみステーションの清潔保持のための市の施策に協力しなければならない。
5 市民は、ごみステーションに排出されたごみは、市の収集作業を行う者以外の者は、みだりに持ち出してはならない。

(排出指導)

第4条 市長は、前条に規定する排出が正しく行われていないときは、条例第17条の3に規定する立入検査を行い、排出者を特定し、正しい排出方法、ごみ出しマナー等を遵守するよう直接指導を行うものとする。

第2章 ごみステーションの設置及び管理等に係る基準(共同住宅の敷地内に設置する場合を除く。)

事前協議及び届出

第5条 ごみステーションを設置し、若しくは廃止し、又は設置位置を変更しようとするときは、第6条に定める基準に適合すること及び第7条の規定について市の確認を受けて、町内会役員や利用する市民との話し合いにより自主的に決めるものとする。ただし、共同住宅の敷地内に設置する場合は、第4章の規定に従い設置しなければならない。
2 前項の事前協議を行おうとする者は、様式1 旭川市ごみステーション届出書(新規・変更・廃止)(PDF形式 42キロバイト)様式1 旭川市ごみステーション届出書(新規・変更・廃止)(エクセル形式 26キロバイト)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、町内会から前項に定める設置及び変更に伴う届出書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、設置場所としての適否を判断し、町内会と協議の上、決定を行うものとする。

(設置場所等についての基準)

第6条 ごみステーションの設置場所は、収集路線に面した私有地等の一部を借りることなどにより確保し、その位置等についての基準は次のとおりとする。

(1) 交差点、横断歩道付近等、道路交通法(昭和35年法律第105号)に抵触することなく、ごみ収集車が停車して安全に収集作業を行えること。
(2) 次のアからウまでいずれにも該当しないこと。

ア 見通しの悪いカーブした道路
イ 急勾配の道路
ウ ごみ収集車が回転又は方向転換ができない袋路状道路

(3) 円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に収集作業の障害となるものがないこと。
(4) 設置箇所数は、収集路線の概ね100メートルに2箇所から3箇所とし、1箇所あたりのごみステーションを使用する世帯数は、 管理上の必要から30世帯を超えてはならないものとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。

(同意について)

第7条 ごみステーションを設置し、又は設置位置を変更しようとするときは、設置又は変更しようとする土地又は建物の所有者及び隣接(ごみステーションよりおおむね6m以内)する土地に建物があり、居住している場合は、その所有者の同意を得ること。

(紛争等について)

第8条 ごみステーションの設置、変更又は利用に関して、付近住民等との間に紛争が生じた場合は、町内会役員や利用者の話し合いにより自主的に解決に当たらなければならない。

(管理について)

第9条 ごみステーションは、町内会の責任において管理を行うものとする。
2 町内会は、ごみステーションごとに利用する世帯を常に把握するとともに、排出ルールを遵守させるため管理責任者を置くものとする。

第3章 共同住宅に係るごみステーションの設置及び管理

(対象とする共同住宅)

第10条 この章及び第4章の規定は、住戸を4戸以上有する共同住宅に適用する。ただし、次条及び第12条の規定はすべての共同住宅に適用する。

(共同住宅の所有者等の責務)

第11条 共同住宅の所有者等は、町内会及び市と協力し、次の各号に掲げる事項を遵守し、ごみステーションを適正に管理しなければならない。

(1) 入居者に対し、ごみの分別区分、排出日時、排出場所、排出方法等のごみ出しマナーや、ごみ保管場所を設置しているときは、ごみ保管場所等を入居者に周知するとともに、違反する入居者に対しては、直接指導を行うこと。
(2) ごみステーション及びその周辺の清潔を保持するため、次の措置を講ずること。

ア 指定ごみ袋以外の袋を使用しているときは、指定袋に入れ替えること。
イ 正しく分別されていないときは、分別し直すこと。
ウ 収集日以外に排出されたときは、排出者に次回の収集日に排出するよう要請すること。また、排出者が確認できないときは、次回収集日まで収集日以外に排出されたごみを保管すること。
エ 排出禁止物と認められるときは、適正に処理すること。
オ 引っ越しごみ等の不適正排出については、適正に処理すること。

(3) ごみ収集車が敷地内に進入して収集するときは、ごみステーション周辺(敷地内通路を含む。)に他の車が駐車することがないよう防止策を講じるとともに、ごみ収集作業に支障がある障害物を除去すること。

2 共同住宅の所有者等は、ごみステーションを利用する者と協力して、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) ごみステーション及びその周辺を清潔に保つこと。
(2) ごみステーション周辺の除雪を行い、円滑に収集作業を行うことができるようにすること。

3 市長は、前項に規定する管理が適正になされてないと認められるときは、所有者、管理責任者、入居者に対し、適正な措置を講ずるよう求めるものとする。

(あっせん、仲介業者の責務)

第12条 共同住宅の賃貸等に関するあっせん又は仲介業を営む者は、入居時にごみの分別区分、排出日時、排出場所、排出方法等を入居者に周知しなければならない。

(新築共同住宅に係るごみステーションの設置)

第13条 この要綱の施行日以降に建築する共同住宅の建築主は、当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設置しなければならない。
2 前項に定めるごみステーションを設置する場合は、第19条及び第20条に定める基準に従わなければならない。

(既存共同住宅に係るごみステーションの設置)

第14条 この要綱の施行日前に建築した共同住宅の所有者等は、当該共同住宅の入居者が近隣に居住する市民とごみステーョンを共用する上で、良好な関係を保持するよう努めなければならない。
2 前項の共同住宅の入居者によって、継続して不適正排出がなされるなどにより、近隣に居住する市民とごみステーションを共用する上で、良好な関係を保持できなくなったと市長が認めるときは、当該共同住宅の所有者等は入居者専用のごみステーションを設置しなければならない。
3 前項の場合におけるごみステーションの設置場所は、当該共同住宅の敷地内とする。ただし、敷地の状態等により敷地内にごみステーションを設置することができないと市長が認める場合は、当該共同住宅の敷地の周辺にごみステーションを設置するものとする。
4 ごみステーションを敷地内に設置するときは、第19条及び第20条に定める基準に従い、敷地の周辺にごみステーションを設置するときは、第5条及び第6条に定める基準に従わなければならない。

(近隣住民への説明)

第15条 共同住宅の建築主又は共同住宅の所有者等は、当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設置又は、当該共同住宅の敷地周辺にごみステーションを設置するときは、ごみステーションの場所、設備等について近隣に居住する市民等に説明しなければならない。
2 前項に定める事項は、次条に定める事前協議の前に行わなければならない。
(事前協議、ごみ処理及びごみステーション設置計画書)
第16条 共同住宅の建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請の前に、ごみステーションの設置等について市長と協議しなければならない。
2 共同住宅の所有者等は、当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設置する又は当該共同住宅の敷地の周辺にごみステーションを設置するときには、市長と協議しなければならない。
3 前項の協議を行おうとする者は、様式2 共同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書(PDF形式 49キロバイト)様式2 共同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書(エクセル形式 34キロバイト)に、次に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。

(1) 付近見取り図
(2) 配置図
(3) 詳細図(ごみステーション形状図)
(4) 各階平面図

(ごみ収集の申込み)

第17条 共同住宅の建築主又は共同住宅の所有者等は、ごみ収集開始2週間前までに様式3 共同住宅ごみ収集申込書兼所有者等届出書(PDF形式 39キロバイト)様式3 共同住宅ごみ収集申込書兼所有者等届出書(エクセル形式 34キロバイト)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の申込みを受理したときは、前条に定める計画書の記載内容について現地調査を行うものとする。
3 共同住宅の所有者等は、第1項の規定により届出をした所有者等に変更があったときは、その旨を様式4 共同住宅所有者等変更届出書(PDF形式 34キロバイト)様式4 共同住宅所有者等変更届出書(エクセル形式 32キロバイト)により、市長に届出しなければならない。

第4章 共同住宅敷地内ごみステーション設置基準

(基本事項)

第18条 共同住宅の敷地内にごみステーションを設置するときには、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設置予定地については市長と事前協議を行うこと。
(2) 原則として、1棟につき1箇所のごみステーションを敷地内に設置すること。
(3) 隣接する敷地に共同住宅がある場合、所有者間の合意があれば、いずれかの敷地内に1箇所のごみステーションを設置することができる。
(4) ごみステーション以外の用途と共用しないこと。

(設置場所についての基準)

第19条 共同住宅敷地内ごみステーションの設置場所についての基準は次のとおりとする。

(1) 原則として、ごみ収集車が敷地内に進入せずに収集することができる道路に接する場所であること。
(2) 交差点、横断歩道付近等、道路交通法に抵触する場所でなく、ごみ収集車が停車して安全に収集作業を行える場所であること。
(3) 道路に接する敷地のうち、次のアからウに接する場所があるときは、これを除く場所であること。

ア 見通しの悪いカーブした道路
イ 急勾配の道路
ウ ごみ収集車が回転又は方向転換する場所がない袋路状道路

(4) 円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に収集作業の障害となるものがないこと。
(5) ごみ収集車が敷地内に進入して収集するときは、現地調査の結果、特にごみ収集車の入退出の際に支障がないと判断できる、次の要件を満たす場所であること。

ア ごみ収集車が前進で敷地内に進入できること。
イ 出入口は道路に6メートル以上接していること。
ウ 出入口からごみステーションまでの敷地内の道路又は通路は幅員6メートル以上あること。
エ ごみステーションは敷地内の道路又は通路以外の場所に設置すること。
オ 敷地内の道路又は通路は、ごみ収集車の重量に耐えうる構造であること。
カ 敷地内の道路又は通路には、歩行者等の危険防止のための安全柵等の適当な設備を設置すること。
キ その他、市長が必要と認める事項。

(構造についての基準)

第20条 共同住宅敷地内ごみステーションの構造についての基準は以下のとおりとする。

(1) 囲い等を設けるなど、ごみの飛散防止措置を講ずること。
(2) 道路又は通路に接する長さが奥行きよりも長い形状とすること。
(3) 雨水又は汚水が溜まらない構造とすること。
(4) 囲い等は、腐食しない材質で造成し、床面は舗装すること。
(5) 扉を設置する場合は、引き戸、シャッター等の収集作業に支障がない扉とし、収集当日の朝から収集が終わるまでの間、施錠しないこと。

(敷地内収集の手続)

第21条 共同住宅の建築主又は共同住宅の所有者等は、共同住宅の敷地内にごみ収集車が進入して収集する場合には、様式5 敷地内収集申請書(PDF形式 28キロバイト)様式5 敷地内収集申請書(エクセル形式 17キロバイト)に収集場所の見取図を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、第19条第5号又は第20条に定める事項について、現地調査を行うものとする。
3 市長は、敷地内収集を認めるときには「敷地内収集承認通知書」(様式6)により、敷地内収集を認めないときには「敷地内収集却下通知書」(様式7)により申請者に通知するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和3年5月12日から施行する。

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