子ども・子育て審議会第4回児童福祉施設等整備部会会議録

情報発信元 子育て支援課

最終更新日 2016年4月6日

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旭川市子ども・子育て審議会平成27年度第4回児童福祉施設等整備部会 会議録

開催日時:平成28年1月26日(火曜日)20時~20時40分

開催場所:旭川市第二庁舎2階 会議室

出席者:小林委員、佐藤委員、芝木委員

(旭川市)子育て支援部こども育成課 堀内課長、八木補佐、こども育成係 田上主査、小久保、陶、戸田

議事概要

1 開会

2 協議事項

(1)保育所の認可について

事務局から配付資料に基づき認可に係る説明を行い、意見徴収を行う。

(審議内容については、旭川市情報公開条例第7条第2号アに該当するため非公開)

事務局の説明を受け、部会として、保育所1施設の認可手続を進めることが妥当であると判断した。

(2)特定教育・保育施設の利用定員の設定について

事務局から配付資料に基づき利用定員の設定に係る説明を行い、意見徴収を行う。

(事務局説明要旨)

・ 新富保育園の利用定員については、認可・認定定員と同数の2・3号定員70名、1号定員60名で考えている。

内訳は、3号認定26名(0歳児0名、1歳児0名、2歳児26名)、2号定員44名(3歳児14名、4歳児15名、5歳児15名)、1号認定60名(3歳児18名、4歳児21名、5歳児21名)となっている。

市のプランでは、施設名称は記載していないものの、平成27年3月のプラン策定時において、認可化移行計画により平成28年度からの移行が見込まれていた保育所型認定こども園1施設(新富保育園)を含めて事業計画を策定している。プランと比較して1号認定の定員が増え、2・3号定員が減少しているが、現在の私立認可外保育施設としての入園者の多くが移行後も継続利用を希望し、現時点で予定よりも1号認定の在園児が多いことから、在園児に対する移行後の継続利用への配慮の観点から、今回の利用定員を設定している。

なお、プランとの差異については、在園児の卒園等に合わせて、今後数年をかけてプラン策定時の利用定員としていくことで確認している。また、本市の教育ニーズに対する1号認定及び教育に係る施設定員に不足はないが、教育・保育の質向上を図る子ども・子育て支援新制度の主旨からも、認定こども園への移行は適当と考えており、今回の利用定員の人数(60人)についても、上記の理由から認めることとする。

質疑応答

(委員)

・ この新富保育園があるプラン上の地区「中央・新旭川・東光・豊岡地区」の幼稚園の充足率は55.9%であり、今回の1号認定の利用定員設定はいかがなものか。この地区の幼稚園の運営に影響しかねない。

現在運営する認可外保育施設からの継続利用や、教育の質を高めるという新制度の主旨は理解できるが、一方で、市としては待機児童の解消が最優先であり、この課題解決に沿った取組が求められている。段階的にプラン上の定員に近づけるとのことだが、事業者本位の主張に思う。

(事務局)

・ 1号認定の定員設定が多いことについては、確かに課題がある。園としても、幼稚園的な利用者が多い中、認可外としての定員170人から130人に定員を減らしており、こうしたことも考慮しつつ、在園児の状況から定員を整理した。

今後は、在園児の卒園に伴って1号の減員と2・3号の定員増を図っていく。

(委員)

・ 他の認可外保育施設の移行の際にも在園児への配慮は行ってきたが、園バスもあるなど、元々保育を必要としていない幼稚園的な利用者の多い当該施設の場合、少し事情が違うのではないか。その中で当初の計画以上の1号定員を認めることは、市の判断として将来的に問題を残すように思う。「在園児の卒園に合わせて計画と一致させること」など、認可の条件に明示する考えはあるか。

(事務局)

・ 事業者との協議の中で、今後計画に沿うように順次定員変更を行っていくとの意思は受けているが、現在では口頭での確認となっている。場合によっては、計画遵守に係る文書の提出や条件付きでの認可なども手法の一つとして考えていたところである。

(委員)

・ 60人というのは最大の入園数か。保育所では定員の弾力的運用というものがあり120%までというのは聞いているのだが。また、1号認定と2号認定の自己負担額の違いが、認定を受ける際の保護者の意向を左右しているのではないか。

(事務局)

・ 1号認定の定員に120%の考え方はなく、年度当初で利用定員を超える場合は園で選考することとなっている。年度途中での2号から1号といった支給認定の変更はある程度許容される部分ではある。また、自己負担額の違いを考慮しての支給認定の変更という側面はある。

(委員)

・ 市が条件とするか、相手方からの書類の提出とするかはあると思うが、口頭で確認しているが認可してから相手方が計画を遵守しないということは考えられる。認可前のこのタイミングで何か書面で残すのが適当と考える。手続き的に可能なのか。

(事務局)

・ 手法としてはどちらも可能と考えている。

部会として、認可予定施設の特定教育・保育施設の利用定員設定は妥当であると判断するが、本日の委員の意見を踏まえて認可の手続きを進める旨の意見を附する。

3 その他

次回の開催日程について、2月下旬~3月中旬頃を予定している。内容は認可保育所の整備に伴う利用定員の確認、認可外保育施設からの認可化移行施設の新規認可・確認等に係る内容になる予定である。

4 閉会

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