区域外就学(旭川市外に住民票がある方)

情報発信元 学務課

最終更新日 2023年12月23日

ページID 000884

印刷

区域外就学について

旭川市外に住民登録をしている児童生徒が、住民登録を変更せずに旭川市内の小、中学校に就学することをいいます。
区域外就学承諾基準に示す理由がある場合に申請できます。
旭川市内に住民登録している児童生徒の指定学校の変更については就学する学校を変更したいとき(小中学校)をご覧ください。

手続きの方法

旭川市教育委員会学務課へお電話でお問い合わせください。添付書類をご用意の上、申請していただきます。

一部の変更については、電子申請での申請も受け付けています。

区域外就学承諾基準

必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。

転居による理由

転居の理由については電子申請が可能です。
該当する基準の電子申請のリンクから手続きしてください。

市内に家を新築するなどで転入予定のため、あらかじめ転入先の学校に通わせたい。

添付書類:建築確認書など、入居が確実であることがわかる書類

電子申請:https://logoform.jp/f/Yp7Xp(新しいウインドウが開きます)

学期の途中で転居するが、子供には区切りの良い時期まで(学期末など)現在の学校に通わせたい。

添付書類: なし

電子申請:https://logoform.jp/f/eGm4h(新しいウインドウが開きます)

転出届を旭川市に提出したあとの手続きになります。

転居するが、子供が最終学年(小学校6年生、中学校3年生)なので、卒業まで現在の学校に通わせたい。

添付書類: なし

電子申請:https://logoform.jp/f/eGm4h(新しいウインドウが開きます)

転出届を旭川市に提出したあとの手続きになります。

家庭の事情

何らかの理由により住民票を異動できないが、旭川市内に住んでおり、子供を校区の学校に通わせたい。

添付書類:賃借契約書など、現住所を確認できる書類

身体的理由

市立旭川病院院内学級に入級する場合。

添付書類:医師の意見書

その他

児童生徒の心身上の理由などにより、区域外就学を承諾する場合がありますので、詳しくは、教育委員会学務課にお問い合わせ下さい。 

関連記事

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部学務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7564
ファクス番号: 0166-24-7011
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)