保育士等の子どもの保育所等の優先利用について

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2016年9月30日

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保育士等の子どもを対象とする認可保育所等の優先利用について

 本市では待機児童解消に向けて保育の受け皿の拡大を進めているところですが、保育士の確保が課題となっています。保育士自身の子どもが保育所等を利用できずに待機児童となった場合に、保育の担い手が確保できず、児童の受入の妨げとなることから、保育士等の子どもを対象に保育所等の優先利用が可能となるよう、保育所等利用調整基準の改正を行いました。

 改正の詳細については、以下のとおりとなりますので、御確認ください。

 御不明な点等がございましたら、こども育成課保育給付係までお問い合わせください。

※ 保育所等とは、認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業を示します。幼稚園や認可外保育施設等が優先利用できるということではありませんので、御注意ください。

 

 確実な利用を保証するというものではありませんので、御注意ください。

1 優先利用の対象となる方

  保育に携わる保育士等(保育士、幼稚園教諭、保育教諭、小学校教諭、養護教諭、保健師、看護師、准看護師)又は放課後児童健全育成事業に従事する支援員及び補助員が対象となります。

※ 上記有資格者のほか、子育て支援員研修を修了した者も含みます。

2 優先利用の対象となる勤務施設等

 支給認定保護者が認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、通年制保育園、へき地・季節保育所、認可外保育施設、その他児童福祉施設及び放課後児童健全育成事業を実施する施設等で勤務する場合又は就労が内定している場合

※ 認可外保育施設等で保育に従事しているものの、「1 優先利用の対象となる方」 に該当しない場合は、優先利用の対象となりませんので、御了承ください。

3 確認書類について(⑴と⑵の両方が必要となります。)

 ⑴保育の必要性の確認書類である雇用証明書

 ⑵保育士証、免許状又は子育て支援員研修の修了証書等の写し等

※ 留守家庭児童会の支援員等については、採用時に市で資格の確認を行っているため、⑵の提出は不要です。

4 その他

 今回の優先利用については、待機児童解消へ向けた対応であることから、緊急的・時限的な対応とします。

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旭川市子育て支援部こども育成課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
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