就学援助制度について

情報発信元 学務課

最終更新日 2024年2月20日

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就学援助(令和5年8月~令和6年7月分)の御案内

小学生及び中学生のお子さまの就学に当たり、収入が一定の基準以下などで経済的にお困りの御家庭に、学用品費や給食費などの援助をする制度です。

援助を御希望の場合は、次のとおり申請してください。申請は毎年必要です。

令和5年8月~令和6年7月分 就学援助のお知らせ(PDF形式 1,390キロバイト)

就学援助の対象となる世帯(令和5年8月1日から令和6年7月31日の認定期間分)

1 生活保護が停止又は廃止された方。
2 同居の方全員の市町村民税が非課税又は減免された方。
3 令和4年中の世帯員の合計所得が認定基準を超えていない方。
4 1~3のいずれかに該当し、かつ、教育委員会の承諾を得て区域外就学し、特に認めた場合。(教育委員会にお問合せください)

※現在生活保護を受けている方は、申請書を提出する必要はありません。
※保護者が旭川市外に住んでいる場合は教育委員会にお問合せください。

就学援助の内容

就学援助の認定を受けた方は、以下の項目について援助を受けることができます。
ただし、就学援助の認定を受けた日(学校受付日)やお子さまの学年などにより、該当とならない項目があります。

(1) 学用品費等
(2) 修学旅行費
(3) 通学費
(4) 宿泊研修費
(5) 海・山の学校費
(6) 新入学用品費
(7) 体育実技用具費
(8) 医療費(虫歯、副鼻腔炎、中耳炎などの治療費)
(9) 学校給食費
(10) PTA会費

(11) 生徒会費

(12)クラブ活動費

認定後各費用について、全部または一部を直接、保護者名義の指定口座に振り込みます。
ただし、学校給食費及び修学旅行費は学校長へ、医療費は医療機関に直接振り込みます。

令和5年度(4月~3月)支給費目と内容(PDF形式 150キロバイト)

申請方法

  • 就学援助を希望される場合は、所定の申請書を学校へ提出する必要があります。
    申請書様式をダウンロードし、印刷して使用することができますので、御利用ください。
  • 申請書はお子さまが通う学校にあります。
  • 小学生と中学生のお子さまがいる場合は、学校ごとに申請書を作成し、それぞれをお子さまが通う学校へ提出してください。
  • 申請は随時受け付けていますので、市外からの転入や、年度途中で生活困難になられた場合などは、学校にお申出ください。

令和5年8月~令和6年7月分 申請書(PDF形式 115キロバイト)

令和5年8月~令和6年7月分 申請書記入例(PDF形式 1,006キロバイト)

ひとり親世帯の申請手続きについて

ひとり親の世帯で、旭川市で就学援助申請をした(しようとしている)方は、下記リンクから追加のお手続きをお願いします。
 
就学援助申請のためのひとり親状況確認フォーム(新しいウインドウが開きます)

令和5年度分から認定期間や手続時期などが変わります

1 認定期間・申請手続の時期が変わります
認定期間は、令和4年度までは4月から翌年3月の1年間でしたが、令和5年度からは8月から翌年7月の1年間になります。
申請(更新)手続時期は、4月から6月頃になります。
※年度途中の申請も随時受付しています。現在就学援助を受けていなく、4月から新たに援助を希望する方は、学校にお申出ください。
※令和5年3月末時点で就学援助の認定を受けている方は、認定期間が令和5年7月まで延長になります(中学3年生を除く)。
2 申請書に添付する収入証明書類が原則不要になります
令和5年8月からの申請では、源泉徴収票などの収入証明書類が原則不要になります。
※市外から転入してきた方などは、収入証明書類が必要です。
3 認定基準を所得額の基準に統一します
これまでは、収入の基準額と所得の基準額の2種類がありましたが、令和5年4月からの認定について認定基準を所得額に統一し、所得額で認定することとします。
詳しくはこちらを御覧ください。
申請手続・認定期間変更のお知らせ(PDF形式 161キロバイト)

就学援助当年特別申請の御案内

失職、離職、病気で働けない、事業を廃止した等の理由で今年1月以降の収入が減少した世帯の方は、1月から6月以上の収入を証明する書類で、認定基準を満たした場合に、就学援助を受けることができます。申請は当該年の7月から11月の間に受付けております。申請に必要な書類をお送りしますので、くわしくは教育委員会にお問合せください。

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部学務課就学助成担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-9117
ファクス番号: 0166-24-7011
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)