自立支援医療(育成医療)
情報発信元 子育て助成課
最終更新日 2016年2月24日
ページID 004568
自立支援医療(育成医療)とは
18歳未満の児童で、身体に障害のある児童または放置すると障害を残す児童で、確実な治療効果が期待できる場合、医療費の一部を所得に応じて公費負担します。
ただし、障害の状況などの条件があります。
対象者
18歳未満で、以下に掲げる障害を有する者または放置すると同程度の障害を残す者であって、確実な治療効果が期待できる者。(いずれも身体障害の範囲。指定医療機関あり。)
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
- 音声機能、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能障害
- 内臓障害
(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸又は肝臓機能障害以外については先天性のものに限る。内科的治療は除く。) - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
申請方法
申請は事前申請です。手続きが遅れた場合は、医療費の支給が受けられないことがありますのでご注意ください。
自立支援医療費(育成医療)の申請には、次の1から9の書類が必要です。
申請書類は、窓口(旭川市第二庁舎5階)に直接お持ちください。
(補足)指定医療機関の指定医が作成したもの
- 身体障害者手帳の写し
(補足)お持ちの方のみ
- 受診者と同一の医療保険に加入している全員分の健康保険証の写し
- 市民税・道民税の特別徴収税額の通知書または納税通知書(生活保護世帯は受給証明書)
(補足)市民税非課税の場合は所得及び各種手当等収入がわかる書類の写し
- 源泉徴収票
- 年金収入(老齢・障害・遺族)振込通知書の写し等
- 特別児童扶養手当等各種手当証書の写し
- 特定疾病療養受給証の写し
(補足)腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ必要
- 医療保険多数該当を証明するもの
(補足)市・道民税課税世帯の方で、過去一年以内に高額療養費制度を3回以上受けた場合は、支給決定通知書の写しが必要です。
- 印鑑
- 受診者及び同一健康保険に加入している者の個人番号確認書類(例:番号通知カード)及び申請者の身元確認書類(例:運転免許証)
(補足)代理人が申請する場合は、代理人の身元確認書類(例:運転免許証)が必要です。ここで例示した書類の提示が難しい場合は、他の書類を御案内しますので担当までお問い合わせください。