児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について
1 概要
児童手当の所得の計算において、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭の方を対象に、寡婦(夫)控除があるものとして計算し、支給額を決定するものです。
※令和3年度課税分から、未婚のひとり親の方にも所得控除の適用を受けることができる「ひとり親控除」が創設されました。それに伴い、児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用制度は令和2年度(平成31年中)所得までとなります。
2 対象となる人
みなし適用の対象者は、該当の課税年度(平成29年分以降)の現況日において、次のすべての条件を満たす方となります。
婚姻歴があり、税法上の寡婦(夫)控除を受けることができる方は対象となりません。
1.婚姻歴がなく、また、現に事実上の婚姻と同様の状況にないこと
2.扶養親族である子がいること、または生計を一にする子がいること
3.生計を一にする子の前年の総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないこと
4.申請者が父である場合、前年の合計所得金額が500万円以下であること
3 所得控除額等
みなし適用を申請することで、児童手当の所得を計算する際、次の金額を控除します。
申請者 | 前年の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|---|
母 | 制限なし | 27万円 |
母 | 500万円以下 | 35万円 |
父 | 500万円以下 | 27万円 |
- みなし適用を受ける前の所得が、所得制限限度額(扶養親族等0人の場合622万円)に満たないことが明らかな場合など、みなし適用を受けても手当の支給額が変わらないことがあります。
- このみなし適用により、所得税や住民税が変更となることはありません。
4 申請方法
みなし適用を受けるためには、申請が必要となります。
児童手当の申請窓口で申請してください。
申請に必要なもの
1.児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF形式 103キロバイト)
2.申請者の戸籍全部事項証明書
上記のほか、子の扶養状況や所得状況について、市が公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で確認できない場合は、別途資料の提出をお願いすることがあります。