児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用について

情報発信元 子育て助成課

最終更新日 2021年12月21日

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1 概要

児童手当の所得の計算において、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない婚姻歴のないひとり親家庭の方を対象に、寡婦(夫)控除があるものとして計算し、支給額を決定するものです。

※令和3年度課税分から、未婚のひとり親の方にも所得控除の適用を受けることができる「ひとり親控除」が創設されました。それに伴い、児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用制度は令和2年度(平成31年中)所得までとなります。

2 対象となる人

みなし適用の対象者は、該当の課税年度(平成29年分以降)の現況日において、次のすべての条件を満たす方となります。

婚姻歴があり、税法上の寡婦(夫)控除を受けることができる方は対象となりません。

1.婚姻歴がなく、また、現に事実上の婚姻と同様の状況にないこと

2.扶養親族である子がいること、または生計を一にする子がいること

3.生計を一にする子の前年の総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないこと

4.申請者が父である場合、前年の合計所得金額が500万円以下であること

3 所得控除額等

みなし適用を申請することで、児童手当の所得を計算する際、次の金額を控除します。

みなし適用による児童手当の所得控除額
申請者 前年の合計所得金額 控除額
制限なし 27万円
500万円以下 35万円
500万円以下 27万円
  • みなし適用を受ける前の所得が、所得制限限度額(扶養親族等0人の場合622万円)に満たないことが明らかな場合など、みなし適用を受けても手当の支給額が変わらないことがあります。
  • このみなし適用により、所得税や住民税が変更となることはありません。

4 申請方法

みなし適用を受けるためには、申請が必要となります。

児童手当の申請窓口で申請してください。

申請に必要なもの

1.児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF形式 103キロバイト)

2.申請者の戸籍全部事項証明書

上記のほか、子の扶養状況や所得状況について、市が公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で確認できない場合は、別途資料の提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て助成課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目
電話番号: 0166-25-6446

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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)