旭川市手話言語に関する基本条例の制定について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2016年7月1日

ページID 057113

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旭川市手話言語に関する基本条例が平成28年7月1日から施行されました

条例制定に係る市長挨拶(手話付き)YouTube動画で再生されます。

条例の概要

手話は、音声言語である日本語とは異なる言語体系を持ち、手指や体の動き、表情を使って表現する視覚言語です。

ろう者(手話を主な意思疎通の手段として用いる聴覚障がい者をいいます。)は、手話を、自分たちの言葉として大切に育んできました。近年、国際的にも国内的にも手話は言語であることが認められましたが、このことは市民にまだ十分に認識されていません。

手話が言語であるとの理解を市民に広め、手話が普及する環境の整備を図り、手話を使って安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、この条例を制定しました。

基本理念

手話に対する理解及びその普及は、次のことを基本として推進されなければならない。

  • 手話が独自の体系を有する言語で、ろう者が自ら生活を営むために必要なものであること
  • ろう者が手話により意思疎通を図る権利を有すること
  • 手話を通じて全ての市民が、相互に人格及び個性を尊重し合うこと

市の責務

基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する。

  • 手話に対する市民の理解の促進及び手話の普及を図るための施策
  • 市民による情報発信及び市民が手話により情報を取得する機会を拡大するための施策
  • 市民が意思疎通の手段として手話を使用しやすい環境の構築のための施策
  • 手話通訳者の確保及び養成のための施策
  • 専任手話通訳者と聴覚障害者等協力員、ろうあ者相談員の処遇改善のための施策

市民の役割

基本理念や、ろう者以外にとっても手話は必要な意思疎通の手段であることについての理解を深めるよう努める。

事業者の役割

基本理念に対する理解を深めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するための合理的な配慮に努める。

手話の普及に向けて

市では現在でも初心者向け・中級者向け及び手話通訳者を目指す方のための手話講習会を開催していますが、市民が身近な地域や職場で手話を学ぶことができるよう、企業・学校・病院などの団体向けの短期間の手話講座を実施していきますので、皆様のご協力をお願いいたします。

旭川市手話言語に関する基本条例

旭川市手話言語に関する基本条例(PDF形式 178キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6476
ファクス番号: 0166-29-6404
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