後期高齢者医療制度加入の方が交通事故や第三者の行為によりけがや病気になったとき

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2023年11月6日

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交通事故(自動車事故や自転車事故など)や飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。なお、損害賠償の取扱いなどにより被保険者証を使って治療することができますが、必ずお住まいの市区町村への申請が必要となります。
治療費のうち後期高齢者医療制度の負担分については、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後日加害者に請求することになります。

第三者の行為とは

  • 交通事故
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
  • 暴力行為
  • 施設や店内での管理責任の発生する事故

などです。

必ず医療機関に伝えましょう

医療機関に対して、第三者の行為によるけがなどにより被保険者証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう。

警察に届け出ましょう

交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

お住まいの市区町村の窓口に必ず申請しましょう

法令により、速やかに後期高齢者医療広域連合に届出をすることが義務付けられていますので、必ずお住まいの市区町村の窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。
後期高齢者医療被保険者証の住所が旭川市の方は、旭川市で申請することとなります。
申請に必要な書類等は、必ず電話又は後期高齢者医療係の窓口(総合庁舎2階11番窓口 )まで確認ください。

電話での問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課 第三者行為担当
電話番号 0166-25-9176(直通)

電話及び窓口での問い合わせ時間

  • 月曜日 午前9時15分から午後2時30分まで
  • 火曜日から金曜日まで 午前9時15分から午後3時30分まで

(補足)祝日及び12月30日から1月4日までは除く。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)